役員給與退職金基本編講師吉光隆服部泰彥課件_第1頁
役員給與退職金基本編講師吉光隆服部泰彥課件_第2頁
役員給與退職金基本編講師吉光隆服部泰彥課件_第3頁
役員給與退職金基本編講師吉光隆服部泰彥課件_第4頁
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役員報(bào)酬平成18年稅制改正前の役員給與の取扱い!役員退職給與役員賞與役員給與損金算入定期?定額で支払われるもの損金不算入損金算入損金経理が條件1役員報(bào)酬平成18年稅制改正前の役員給與の取扱い!役員退職給與平成19年以降の役員給與の全體像役員の「給與」は、全部損金に算入できると思っていませんか?(原則)損金不算入定期同額給與事前確定屆出給與利益連動(dòng)給與(公開會(huì)社のみ)退職給與損金算入不相當(dāng)に高額な役員給與仮裝?隠ぺいにより支給した役員給與2平成19年以降の役員給與の全體像役員の「給與」は、全部損金に定期同額給與定期同額給與とは、役員に対して支給される給與のうち、①支給時(shí)期が1か月以下の一定期間であり、※1②その事業(yè)年度の各支給時(shí)期における支給額が同額であるもの※2

を言う※1あらかじめ定められた支給基準(zhǔn)に基づいて、毎日、毎週、毎月のように月単位

以下の期間を単位として、規(guī)則的に反復(fù)、または継続的に支給されるもの

(法人稅基本通達(dá)9-2-12)※2一事業(yè)年度內(nèi)に複數(shù)回の定期給與の額の改定があった場(chǎng)合、改定ごとに定期

同額であるかを判定【次ページより:定期同額給與の範(fàn)囲內(nèi)の改定】

その他これに準(zhǔn)ずるもの(法人稅法34①一)も定期同額給與として扱う100萬円100

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4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月同額3定期同額給與定期同額給與とは、役員に対して支給される給與定期同額給與と認(rèn)められる改定1以下の改定も、定期同額給與に準(zhǔn)じ、定期同額給與の範(fàn)囲內(nèi)の改定とみなされます。1.通常改定(定時(shí)改定)???その事業(yè)年度の屬する會(huì)計(jì)期間の開始の日

から3か月を経過する日までになされた役員給與の定時(shí)改定

(法人稅施行令69①イ)同額4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月事業(yè)年度開始100萬円100

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定時(shí)株主総會(huì)同額通常役員の定期同額給與の改定はここで行う4定期同額給與と認(rèn)められる改定1以下の改定も、定期同額給與定期同額給與と認(rèn)められる改定22、臨時(shí)改定事由に基づく改定???期の途中の役員給與の改定におい

て、法人稅法上定期同額給與として認(rèn)められている改定①役員の職制上の地位の変更、

(例)社長の死亡により専務(wù)が社長に就任した場(chǎng)合で専務(wù)の給與を改定②その役員の職務(wù)の內(nèi)容の重大な変更、

(例)合併により役員の職務(wù)の內(nèi)容が大幅に変更

③その他これらに類するやむを得ない事情により改定されたもの(法人稅施行令69①ロ)同額4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月100萬円100

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代表取締役急逝による臨時(shí)株主総會(huì)同額臨時(shí)改定理由①の場(chǎng)合5定期同額給與と認(rèn)められる改定22、臨時(shí)改定事由に基づく改定定期同額給與と認(rèn)められる改定34月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月3.會(huì)社の業(yè)績悪化による減額改定法人の経営が著しく悪化したこと(下記の①~③)、その他これに類する

理由により減額改定されたもの①②を除く(法人稅施行令69①ハ)同額100萬円100

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同額①株主との関係上、業(yè)績や財(cái)務(wù)狀況の悪化についての役員

としての経営上の責(zé)任から役員給與の額を減額せざるを

得ない場(chǎng)合②取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュール

(返済期日の繰り延べ)の協(xié)議において、役員給與の額を減

額せざるを得ない場(chǎng)合③業(yè)績や財(cái)務(wù)狀況または資金繰りが悪化したため、取引先

等の利害関係者からの信用を維持?確保する必要性から、

経営狀況の改善を図るための計(jì)畫が策定され、これに役員

給與の額の減額が盛り込まれた場(chǎng)合100

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萬円70

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バランス

あるカットカット分を遡って一括支給しないカット後、

同一期間內(nèi)で

増額しない取締役會(huì)6定期同額給與と認(rèn)められる改定34月5月6月7月8月9月10月定期同額給與の可否事例その14月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月100萬円100

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①定時(shí)株主総會(huì)【事例】

①6月の定時(shí)株主総會(huì)で役員給與を100萬円から120萬円に改定しまし

た。②會(huì)社の業(yè)績が順調(diào)なため、さらに12月の取締役會(huì)で翌年の1月から

20萬円アップして140萬円に改定しました。もちろん役員報(bào)酬支給枠の

範(fàn)囲內(nèi)です。

この場(chǎng)合、定期同額給與とみなされるかどうか?および、もし定期同額

給與とならない場(chǎng)合は、いくら損金算入を否認(rèn)されるか教えてください。140萬円140

140

②取締役會(huì)ー同一事業(yè)年度內(nèi)に複數(shù)回の改定が行われた場(chǎng)合-7定期同額給與の可否事例その14月5月6月7月8月9月10月1定期同額給與の可否事例その2

【事例】

役員の任期が中途であることから、6月の定時(shí)株主総會(huì)では役員給與の據(jù)え置きに関する決議をせず、そのまま引き続き役員給與を100萬円支給していましたが、その後、決算において會(huì)社の営業(yè)利益を確保する目的で、12月の取締役會(huì)で1月分から役員給與を70萬円に減額することを決議しました。

この場(chǎng)合、減額後の給與は定期同額給與として認(rèn)められるかどうか?また、もし認(rèn)められない場(chǎng)合は、いつからいくら損金算入できないのか?ー減額改訂が、臨時(shí)改訂理由?業(yè)績悪化理由に該當(dāng)しない場(chǎng)合-70

萬円70

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4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月100萬円100

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【前ページの解答】1~3月分定期同額給與に該當(dāng)せず

20萬円×3ヶ月=60萬円損金不算入定時(shí)株主総會(huì)給與改訂決議せず取締役會(huì)8定期同額給與の可否事例その2【事例】ー減額改訂が、臨定期同額給與の可否事例その2(解答)

【事例】役員の任期が中途であることから、6月の定時(shí)株主総會(huì)では役員給與の據(jù)え置きに関する決議をせず、そのまま引き続き役員給與を100萬円支給していましたが、その後、決算において會(huì)社の営業(yè)利益を確保する目的で、12月の取締役會(huì)で1月分から役員給與を70萬円に減額することを決議しました。

ー減額改訂が、臨時(shí)改訂理由?業(yè)績悪化理由に該當(dāng)しない場(chǎng)合-4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月70

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100萬円100

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定時(shí)株主総會(huì)給與改訂決議せず取締役會(huì)30303030303070

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萬円70

70

期の最初から

70萬円と

みなして??損金不算入この期間は

前期と

みなされる【解答】

7月から定期同額給與70萬円とし、30萬円×6ヶ月(7~12月)=180萬円損金不算入9定期同額給與の可否事例その2(解答)【事例】役員の任期が(まとめ)定期同額給與の範(fàn)囲內(nèi)の改定

以下は、定期同額給與の範(fàn)囲內(nèi)の改定とみなされます。それ以外の改定は、定期同額給與とはみなされず、損金不算入となります4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月①通常改定???その事業(yè)年度の屬する會(huì)計(jì)期間の開始の日から3か月

を経過する日までになされた役員給與の改定(法人稅施行令69①イ)②臨時(shí)改定???その役員の職制上の地位

の変更、その役員の職務(wù)の內(nèi)容の重大な

変更、その他これらに類するやむを得な

い事情により改定されたもの

(法人稅施行令69①ロ)③業(yè)績悪化による減額改定???法人

の経営が著しく悪化したこと、その他

これに類する理由により、減額改定さ

れたもの①②を除く

(法人稅施行令69①ハ)同額同額同額10(まとめ)定期同額給與の範(fàn)囲內(nèi)の改定以下は、定期同額給定期同額給與とみなされる一定額の経済的利益定期同額給與の中には、通常の役員報(bào)酬のほか、役員に対して継続的に供與される経済的利益のうち、その供與される利益の額がおおむね毎月一定額の利益が含まれる。(資料)(法人稅基本通達(dá)9-2-9、同9-2-11)社宅を無償または

安い対価で貸し付けた毎月不明確な交際費(fèi)、

機(jī)密費(fèi)、接待費(fèi)など、毎月負(fù)擔(dān)する住宅の

光熱費(fèi)、家事使用人給料等の個(gè)人的費(fèi)用社交団體等の會(huì)員として

要する當(dāng)該社交団體の

入會(huì)金、経常會(huì)費(fèi)などなどなど???11定期同額給與とみなされる一定額の経済的利益定期同額給與の中給與課稅の生命保険料は「定期同額給與」になるか?法人稅基本通達(dá)9-2-11(5)に根拠條文【継続的に供與される経済的利益の意義】9-2-11

令第69條第1項(xiàng)第2號(hào)《定期同額給與の範(fàn)囲等》に規(guī)定する「継続的に供與される経済的な利益のうち、その供與される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」とは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるものをいうのであるから、例えば、次に掲げるものはこれに該當(dāng)することに留意する???中略???(5)

9-2-9の(11)及び(12)に掲げる金額で経常的に負(fù)擔(dān)するもの9-2-9

法第34條第4項(xiàng)《役員給與》及び法第36條《過大な使用人給與の損金不算入》に規(guī)定する「?jìng)鶆?wù)の免除による利益その他の経済的な利益」とは、次に掲げるもののように、法人がこれらの行為をしたことにより実質(zhì)的にその役員等に対して給與を支給したと同様の経済的効果をもたらすものをいう…中略…(11)社交団體等の入會(huì)金および會(huì)費(fèi)など(12)

法人が役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約を締結(jié)して

その保険料の額の全部又は一部を負(fù)擔(dān)した場(chǎng)合におけるその負(fù)擔(dān)した保険料

の額に相當(dāng)する金額12給與課稅の生命保険料は「定期同額給與」になるか?法人稅基本通期の途中で加入した「年払保険料」も定期同額給與となるか?定期同額給與に該當(dāng)する経済的利益の供與に関連して,例えば,役員が負(fù)擔(dān)すべき生命保険料を負(fù)擔(dān)している場(chǎng)合で、その保険料を年払契約により支払っているときについては,これらの支出が毎月行われるものでないことから、その供與される経済的利益の額は定期同額給與に該當(dāng)しないのではないかとの疑義を抱く向きもあるようである。

しかしながら,「その供與される利益の額が毎月おおむね一定」かどうかは,法人が負(fù)擔(dān)した費(fèi)用の支出時(shí)期によるのではなく,その役員が現(xiàn)に受ける経済的利益が毎月おおむね一定であるかどうかにより判定することとなる。したがって,上記のように,法人の負(fù)擔(dān)した費(fèi)用が、支払形態(tài)により毎月支出するものでない場(chǎng)合であっても、當(dāng)該役員が供與を受ける経済的利益が毎月おおむね一定であるときは、定期同額給與に該當(dāng)する。平成19年3月13日付?課法2-3ほか1課共同「法人稅基本通達(dá)等の一部改正について」(法令解釈通達(dá))により法人稅基本通達(dá)9-2-11(継続的に供與される経済的利益の意義)が新設(shè)されたが、國稅庁は趣旨説明において、この點(diǎn)について以下のように解説。※経済的利益の供與が事業(yè)年度の中途から開始するような場(chǎng)合は,その事業(yè)年度を通じて毎月おおむね一定であるとはいえないが,経済的利益の供與はいつも事業(yè)年度の最初から始まるわけではないので,継続的に供與するものに該當(dāng)し、開始後の期間において毎月おおむね一定であれば定期同額給與に該當(dāng)するものと考えられる。13期の途中で加入した「年払保険料」も定期同額給與となるか?役員給與の見直し時(shí)期は「定時(shí)改定」で行う!役員給與(定期同額給與)を見直し、稅?社保負(fù)擔(dān)を軽減するとともに、見直した一部を?qū)恧瓮寺毥鹳Y金原資として積み立てます。

この役員給與見直しの時(shí)期は、定期同額給與の「定時(shí)改定(通常改定)※」で行なわないと、一部給與が損金不算入となるので注意が必要です。※定時(shí)改定=事業(yè)年度の屬する會(huì)計(jì)期間の開始の日から3か月を経過する日までになされた役員給與の定時(shí)改定(法人稅施行令69①イ)役員給與所得稅?住民稅社會(huì)保険料役員給與所得稅?住民稅社會(huì)保険料役員退職金積立へ給與の引き下げ4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月100100100100100100100100100定時(shí)株主総會(huì)同額同額事業(yè)年度は會(huì)社ごとに異なるので注意すること!14役員給與の見直し時(shí)期は「定時(shí)改定」で行う!役員給與(定期同事前確定屆出給與

その役員の職務(wù)につき、所定の時(shí)期に確定額を支給する旨の『定め』に基づいて支給する給與(定期同額給與?利益連動(dòng)給與を除く)で、一定の屆け出期限※までに所定の事項(xiàng)を記載した書類を納稅地の所轄稅務(wù)署長に屆け出ることにより、損金算入が認(rèn)められる役員給與のことです(法人稅法34①二)4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月定時(shí)株主総會(huì)【定時(shí)株主総會(huì)等の決議の場(chǎng)合】①株主総會(huì)決議の日から1か月を経過

する日まで②事業(yè)年度の屬する會(huì)計(jì)期間開始の

日から4か月を経過する日まで【屆け出內(nèi)容を変更する場(chǎng)合】①臨時(shí)改定事由による場(chǎng)合臨時(shí)改定事由が生じた日から1か月を

経過する日まで②業(yè)績悪化事由による減額改定その変更に関する株主総會(huì)決議の日

から1か月を経過する日まで1か月4か月15事前確定屆出給與その役員の職務(wù)につき、所定の時(shí)期に確定額を事前確定屆出給與【事例】

3月決算の會(huì)社。5月の株主総會(huì)で7月と12月に200萬円ずつの役員賞與(事前確定屆出)を決議し屆け出る。その後、次のように支払った場(chǎng)合の稅務(wù)上の取り扱いはどうなるか?120萬円支給200萬円支給250萬円支給200萬円支給200萬円予定200萬円予定4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月定時(shí)株主総會(huì)事例①200萬円予定200萬円予定4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月定時(shí)株主総會(huì)事例②16事前確定屆出給與【事例】3月決算の會(huì)社。5月の株主総會(huì)で7事前確定屆出給與【事例2】

3月決算の會(huì)社。6月の株主総會(huì)で12月と翌期の5月に200萬円ずつの役員賞與(事前確定屆出)を決議し屆け出る。その後次のように支払った場(chǎng)合の稅務(wù)上の

取り扱いはどうなるか?200萬円支給120萬円支給200萬円支給120萬円支給200萬円予定200萬円予定4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月定時(shí)株主総會(huì)翌期事例③200萬円予定200萬円予定4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月定時(shí)株主総會(huì)翌期事例④【前ページの解答】

事例①:損金不算入額450萬円事例②:損金不算入額320萬円17事前確定屆出給與【事例2】3月決算の會(huì)社。6月の株主総會(huì)で利益連動(dòng)給與同族會(huì)社に該當(dāng)しない內(nèi)國法人が、業(yè)務(wù)執(zhí)行役員に対して支給する利益連動(dòng)給與で、その算定方法がその事業(yè)年度の利益に関する指標(biāo)を基礎(chǔ)とした客観的なもので、かつ一定の要件を満たす場(chǎng)合には、當(dāng)該利益連動(dòng)給與は損金にされます(法人稅法34①三)

利益連動(dòng)給與の特徴①対象法人が同族會(huì)社に該當(dāng)しない內(nèi)國法人に限定される②有価証券報(bào)告書の提出法人である必要がある→株式公開會(huì)社③対象となる役員は業(yè)務(wù)執(zhí)行役員で、すべての業(yè)務(wù)執(zhí)行役員に支給しなければならない④算定方法が事前に定められていること⑤損金経理が要件となっているため、利益連動(dòng)給與の算定基礎(chǔ)となる利益の生じる事業(yè)年度に役員賞與として未払計(jì)上(費(fèi)用処理)する必要がある事実上の上場(chǎng)會(huì)社【株式公開會(huì)社】しか利益連動(dòng)給與の支払い対象とならない【前ページの解答】事例③:損金不算入額320萬円事例④:損金不算入額120萬円18利益連動(dòng)給與同族會(huì)社に該當(dāng)しない內(nèi)國法人が、業(yè)務(wù)執(zhí)行役員に役員退職慰労金の基本平成27年5月現(xiàn)在の資料です研修資料【不許複製】無斷で一部または全部をコピー?複寫することを禁ず役員退職慰労金の基本平成27年5月現(xiàn)在の資料です研修資料【不19大企業(yè)と中小企業(yè)では役員退職金の考え方が正反対●役員の長期的なインセンティブとして有効な手段●老後は公的年金に頼れない。役員退職慰労金が老後生活資金の支え●少子化による後継者難→老後は子供に頼れない●役員死亡退職の場(chǎng)合の遺族の生活資金としての役割●役員が死亡した場(chǎng)合の相続稅の納稅資金対策として活用

大企業(yè)における役員退職金制度の廃止の動(dòng)きの原因は、機(jī)関投資家や

外國人株主から以下のような指摘があるため?!鹪谌沃肖尉唧w的成果よりも在任期間の長さが支給額に寄與する○有能な経営者を迎え入れようとしても、役員退職金制度があると十分な

インセンティブになりえない○退任時(shí)の役職がものを言い、任期途中での業(yè)績?貢獻(xiàn)度が反映されない大企業(yè)では、大部分が役員退職金制度を廃止一方中小企業(yè)では、7割近くの企業(yè)が役員退職金制度を存続20大企業(yè)と中小企業(yè)では役員退職金の考え方が正反対●役員の長期役員退職慰労金は株主総會(huì)での決議が必要?。蹎T退職慰労金の「會(huì)社法」での定め(商法269條からの変更)-會(huì)社法(取締役の報(bào)酬等)第361條1取締役の報(bào)酬、賞與その他の職務(wù)執(zhí)行の対価として株式會(huì)社から受ける財(cái)産上の利益(以下この章において「報(bào)酬等」という。)についての次に掲げる事項(xiàng)は、定款に當(dāng)該事項(xiàng)を定めていないときは、株主総會(huì)の決議によって定める

一報(bào)酬等のうち額が確定しているものについては、その額二報(bào)酬等のうち額が確定していないものについては、その具體的な算定方法報(bào)酬等のうち金銭でないものについては、その具體的な內(nèi)容

前項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定め、又はこれを改定する議案を株主総會(huì)に提出した取締役は、當(dāng)該株主総會(huì)において、當(dāng)該事項(xiàng)を相當(dāng)とする理由を説明しなければならない21役員退職慰労金は株主総會(huì)での決議が必要?。蹎T退職慰労金の「役員退職慰労金支給の流れ役員の死亡または勇退による退職の発生取締役會(huì)で上程の決議株主総會(huì)での決議(前述)退職慰労金の支給取締役會(huì)での詳細(xì)決議一任決議多くの企業(yè)では、退任役員の個(gè)人別の

退職金額が明らかになるのを

避ける意味から、退任役員の個(gè)別の

金額を明示することなく議案として上程実務(wù)上は、具體的な退職慰労金額の支給基準(zhǔn)を定めた退職慰労金規(guī)程を作成し、これを開示するか、株主が閲覧できる狀況としたうえで、退職慰労金支給にかかる取締役會(huì)への一任依頼の議案を株主総會(huì)に提出する。(參考)一任決議有効判決:最高裁昭和36.12.1122役員退職慰労金支給の流れ役員の死亡または勇退による役員退職慰労金の損金算入時(shí)期(役員に対する退職給與の損金算入の時(shí)期)9-2-28退職した役員に対する退職給與の額の損金算入の時(shí)期は、株主総會(huì)の決議等によりその額が具體的に確定した日の屬する事業(yè)年度とする①

ただし、法人がその退職給與の額を支払った日の屬する事業(yè)年度においてその支払った額につき損金経理をした場(chǎng)合には、これを認(rèn)める②(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)株主総會(huì)決議事業(yè)年度株主総會(huì)決議前の事業(yè)年度退職事実の発生株主総會(huì)①(原則)損金算入時(shí)期②(特例)損金算入可損金経理を行う23役員退職慰労金の損金算入時(shí)期(役員に対する退職給與の損金算入平成27年5月現(xiàn)在の資料です役員退職慰労金の適正額は?平成27年5月現(xiàn)在の資料です役員退職慰労金の適正額は?24役員退職金はいくら支払ってもいい!

ただし???多過ぎる役員退職金は損金不算入?。鍟?huì)社の「お手盛り」を警戒-法人稅法(役員給與の損金不算入)第34條內(nèi)國法人がその役員に対して支給する給與(前項(xiàng)又は次項(xiàng)の規(guī)定

の適用があるものを除く。)の額のうち不相當(dāng)に高額な部分の金額として

政令で定める金額は、その內(nèi)國法人の各事業(yè)年度の所得の金額の計(jì)算上、

損金の額に算入しない。(過大な使用人給與の損金不算入)第36條內(nèi)國法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に

対して支給する給與の額のうち不相當(dāng)に高額な部分の金額として政令で

定める金額は、その內(nèi)國法人の各事業(yè)年度の所得の金額の計(jì)算上、損金

の額に算入しない過大部分は法人稅追徴課稅25役員退職金はいくら支払ってもいい!

ただし???多過ぎる役員役員退職慰労金の適正額は?法人稅法施行令(過大な役員給與の額)第70條-2(同72條-2)內(nèi)國法人が各事業(yè)年度においてその退職した役員に対して支給した退職給與の額が、①當(dāng)該役員のその內(nèi)國法人の業(yè)務(wù)に従事した期間、②その退職の事情、③その內(nèi)國法人と同種の事業(yè)を営む法人でその事業(yè)規(guī)模が類似するものの役員に対する退職給與の支給の狀況

等に照らし、その退職した役員に対する退職給與として相當(dāng)であると認(rèn)められる金額を超える場(chǎng)合における、その超える部分の金額支給された退職金が、「過大」かどうかの判定これらに照らして、過大かどうかの判定を行う26役員退職慰労金の適正額は?法人稅法施行令(過大な役員給與の額①業(yè)務(wù)に従事した期間とは?(個(gè)人事業(yè)當(dāng)時(shí)の在職期間に対応する退職給與の損金算入)9-2-39個(gè)人事業(yè)を引き継いで設(shè)立された法人が個(gè)人事業(yè)當(dāng)時(shí)から引き続き在職する使用人の退職により退職給與を支給した場(chǎng)合において、その退職が設(shè)立後相當(dāng)期間経過後に行われたものであるときは、その支給した退職給與の額を損金の額に算入する。(平19年課法2-3「二十二」により改正)-一般的には法人成り後の役員として、業(yè)務(wù)に従事していた期間をいう-法人成り後の期間を業(yè)務(wù)に従事していた期間とする退職個(gè)人時(shí)代法人法人設(shè)立後相當(dāng)期間経過後の退職であれば、個(gè)人時(shí)代も通算する従業(yè)員の場(chǎng)合は(參考)役員に対しても個(gè)人時(shí)代を勘案した判例もあり(福島地裁平成4年10月19日判決)役員の場(chǎng)合は27①業(yè)務(wù)に従事した期間とは?(個(gè)人事業(yè)當(dāng)時(shí)の在職期間に対応す②退職の事情とは?自己都合退職會(huì)社都合退職退職理由によって、支給額決定に大きな影響を及ぼす!不祥事(例)不祥事=0%~50%重大疾病事故死亡定年會(huì)社都合?定年=100%病気死亡28②退職の事情とは?自己都合退職會(huì)社都合退職退職理由によって③類似法人の役員退職給與の支給狀況事業(yè)規(guī)模が類似する法人の退職金の支払い狀況事業(yè)規(guī)模の類似性とは、売上高?所得金額?純資産額?資本金額?従業(yè)員數(shù)などを考慮-過大役員退職金の判定は、過去この部分にウエイトが置かれている-課稅庁からの一方的提示守秘義務(wù)に

より納稅者

側(cè)が閲覧

できない退職金適正額の検討すらできない類似法人の選定が適正かどうかも不明?類似法人の過去の役員退職金の支払狀況は、そもそも

一般法人が知りえない情報(bào)である。

それを中心に過大かどうかの判定が行われることに疑問29③類似法人の役員退職給與の支給狀況事業(yè)規(guī)模が事業(yè)規(guī)模の類似役員退職慰労金の算出方法は?-算定方式は必ずしも功績倍率方式だけではない?。僮罱K報(bào)酬月額方式(功績倍率方式)役員退任時(shí)の最終報(bào)酬月額×役員在任年數(shù)×功績倍率②最終報(bào)酬月額方式役員退任時(shí)の最終報(bào)酬月額×役員在任年數(shù)③

1年當(dāng)たりの平均額法1年當(dāng)たり役位別の退職金平均金額×役員在任年數(shù)④

役位別算出方式(功績倍率方式)(役位別基準(zhǔn)報(bào)酬月額×役位別在任年數(shù)×役位別功績倍率)のそれぞれの合計(jì)額次ページデータ30役員退職慰労金の算出方法は?-算定方式は必ずしも功績倍率方式役員退職金の算定方法回答社數(shù):153社日本事業(yè)出版社:中小企業(yè)の「支給相場(chǎng)&制度」完全データ

2014年調(diào)査より31①退任時(shí)の最終報(bào)酬月額×

通算役員在任年數(shù)×

役位別に定める率(功績倍率)78社,51%③役位別に定める算定基礎(chǔ)額×通算役員在任年數(shù)

(又は役員在任年數(shù)別係數(shù))

14社,9%⑤その他21社,14%②退任時(shí)の最終報(bào)酬月額×通算役員在任年數(shù)

29社,19%④(役位別最終報(bào)酬月額×

役位別在任年數(shù)×功績倍率)

の役位ごとの合計(jì)額11社,7%役員退職金の算定方法回答社數(shù):153社日本事業(yè)出版社:中小企役員退職慰労金のもっとも一般的な算定方式が「最終報(bào)酬月額方式」です役員最終報(bào)酬月額×役員在任年數(shù)×功績倍率最終報(bào)酬月額方式の問題點(diǎn)【問題點(diǎn)】退任時(shí)の役員の最終の給與額により、退職金額を算定することは問題が多い。例えば、最終報(bào)酬が右の事情で下げたり、反対に退職金を増やすために給與を引き上げたりができてしまう。①年金受給のための給與引き下げ②事業(yè)承継により役掌変更による給與引き

下げ(會(huì)長?監(jiān)査役?相談役等)③経営不振による給與引き下げ④退職金積立原資の捻出のための給與引き

下げ⑤退職金増のため意図的な給與引き上げ32役員退職慰労金のもっとも一般的な算定方式が「最終報(bào)酬月額方式最終報(bào)酬月額方式は必ずしも適正ではないこのように最終報(bào)酬月額を基準(zhǔn)に役員退職金を決定すると、様々な問題點(diǎn)が出てきますそこで、どの時(shí)點(diǎn)で勇退しても、これまでのキャリアに応じて

退職金が受給できる方法???それは「役位別算出方法」や「1年當(dāng)たり平均額法」です33最終報(bào)酬月額方式は必ずしも適正ではないこのように最終報(bào)酬月額役位別算出方式社長退職金合計(jì)退職金額専務(wù)退職金常務(wù)退職金取締役退職金+++役位別に、それぞれ退職金額を計(jì)算し、全部を合計(jì)したもの(取締役基準(zhǔn)報(bào)酬×取締役在任年數(shù)×取締役の功績倍率)(常務(wù)基準(zhǔn)報(bào)酬×常務(wù)在任年數(shù)×常務(wù)の功績倍率)(専務(wù)基準(zhǔn)報(bào)酬×専務(wù)在任年數(shù)×専務(wù)の功績倍率)(社長基準(zhǔn)報(bào)酬×社長在任年數(shù)×社長の功績倍率)合計(jì)額=退職金額34役位別算出方式社長合計(jì)退職金額専務(wù)常務(wù)取締役+++役位別に、1年當(dāng)たり平均額法A社の社長の退職金額÷B社の社長の退職金額÷在任年數(shù)在任年數(shù)==1年當(dāng)たりの退職金額1年當(dāng)たりの退職金額1年當(dāng)たりの平均退職金額を計(jì)算実際の退職金額當(dāng)該會(huì)社の役員在任年數(shù)1年當(dāng)たりの平均退職金額×同業(yè)種?同地域の過去の退職金支給実例を統(tǒng)計(jì)資料?発表資料等により確認(rèn)し、類似法人における退職役員の退職給與について、その退職役員の勤続年數(shù)で除して求めた1年當(dāng)り平均額に、対象となる役員の勤続年數(shù)を乗じて求めたもの351年當(dāng)たり平均額法A社の社長の÷B社の社長の÷在任年數(shù)在任年功績倍率方式の問題點(diǎn)一般的に功績倍率は、社長?會(huì)長の場(chǎng)合稅務(wù)上3倍といわれるが???(參考)課稅庁より認(rèn)められた退職金額÷役員在任年數(shù)÷役員最終報(bào)酬月額=功績倍率<実際の退職金額【施行令72-2】①従事した期間、②退職の事情、③同種?類似規(guī)模の退職金狀況役員最終報(bào)酬月額×役員在任年數(shù)×功績倍率=退職金額(3倍以內(nèi)は必要か?)

否認(rèn)功績倍率にかかわらず、退職金

の支給合計(jì)額が、施行令72-2

に照らして、過大かどうかを

判定!→3倍までだからOK

というわけではない!36功績倍率方式の問題點(diǎn)一般的に功績倍率は、社長?會(huì)長の場(chǎng)合稅務(wù)役員退職金算定における

(參考)役位別功績倍率の平均値セールス手帖社保険FPS研究所「平成24年企業(yè)経営と生命保険に関する調(diào)査」より37単位:倍役員退職金算定における

(參考)役位別功績倍率の平均値セール過大な役員退職金となるか否かの防衛(wèi)策!(參考)日本事業(yè)出版社:中小企業(yè)の「支給相場(chǎng)&制度」完全データ2014年調(diào)査より

「役員報(bào)酬?賞與?退職金」204社の支給データ

1.役員退職慰労金規(guī)程見直しにより、支給基準(zhǔn)と算定根拠を明確にすること!2.報(bào)酬額が世間相場(chǎng)より高い場(chǎng)合は、「最終報(bào)酬月額方式」ではなく、退職金算定用の基本(基準(zhǔn))報(bào)酬月額を準(zhǔn)備する。これは役員退職慰労金算定用として平均給與を基に策定し、定期的に見直すものとする【下記參考資料】3.算定報(bào)酬額に平均値を使うと同時(shí)に、功績倍率も全國平均を規(guī)程に盛り込む(定期的な見直しを行う)4.顧問稅理士の力量によっても是認(rèn)?否認(rèn)に分かれる可能性がある役位平均在任年數(shù)(年)報(bào)酬月額(萬円)年収額(賞與含:萬円)會(huì)長4.880.91,012.4社長15.0120.41,528.5副社長10.0100.11,271.9常務(wù)7.393.31,194.7取締役8.769.0884.2監(jiān)査役?相談役9.450.3603.6非常勤役員11.121.0259.538過大な役員退職金となるか否かの防衛(wèi)策!(參考)日本事業(yè)出版社H27年5月現(xiàn)在の資料です役員退職慰労金規(guī)程H27年5月現(xiàn)在の資料です役員退職慰労金規(guī)程39弔慰金規(guī)程の有無役員退職慰労金規(guī)程の有無「役員退職慰労金規(guī)程?弔慰金規(guī)程」の有無セールス手帖社保険FPS研究所「平成24年企業(yè)経営と生命保険に関する調(diào)査」より「すべて規(guī)程で明文化」しているのは全體の16.7%にとどまっており、「規(guī)程、內(nèi)規(guī)?慣例はまったくない」「そのつど社長の判斷で決定」する企業(yè)は合計(jì)で、60.6%となっている40単位:%弔慰金規(guī)程の有無役員退職慰労金規(guī)程の有無「役員退職慰労金規(guī)程役員退職慰労金規(guī)程の重要性-規(guī)程がないと、様々な問題點(diǎn)が生じる?。佟袱质ⅳ辍工趣撙胜丹欷胜い郡帷^大な役員退職金として、損金算入を否認(rèn)されないため②退職金額算定根拠を明確化するため→株主への明示による納得→退職金支給時(shí)點(diǎn)における株主総會(huì)「一任決議」要件③遺族に退職金が確実に渡るため→規(guī)程があるからといって100%遺族に退職金が渡る保証はないが、他の

役員にとっても身に降りかかること④付保基準(zhǔn)の明確化→保険金額の提案根拠を明確にするため→退職金規(guī)程に則(のっと)って付保した死亡保険金が、そのまま遺族に

支払っても過大な役員退職金とみなされないようにするため役員退職慰労金規(guī)程參照41役員退職慰労金規(guī)程の重要性-規(guī)程がないと、様々な問題點(diǎn)が生じ【參考】「死亡保険金」についての判例ケース1同族會(huì)社が、その役員を被保険者とし、死亡保険金受取人を會(huì)社とする生命保険契約を締結(jié)し、この保険契約に基づいて會(huì)社が取得する保険金と同額の金額を當(dāng)該死亡役員の退職給與金として支給する場(chǎng)合であっても、その額が適正額より多額であると認(rèn)められる場(chǎng)合は、過大額については、法人稅法第132條(「同族會(huì)社等の行為又は計(jì)算の否認(rèn)」)の規(guī)定が適用されるものと解するのが相當(dāng)である?!创筅娴夭?昭和31年11月24日〉ケース2生命保険金を原資とする役員退職金につき、退職給與とその原資は切り離して考えるべきであり、それが役員の死亡を原因として支払われた退職金であるとしても、當(dāng)然に支給額の全部または一部が相當(dāng)な額として損金の額に算入されるべき理由はない。〈長野地裁?昭和62年4月16日〉42【參考】「死亡保険金」についての判例ケース1ケース242役員退職慰労金の平成27年5月現(xiàn)在の資料です準(zhǔn)備手段と生命保険役員退職慰労金の平成27年5月現(xiàn)在の資料です準(zhǔn)備手段と生命保43役員退職慰労金?弔慰金の資金準(zhǔn)備方法役員退職金?弔慰金等の資金準(zhǔn)備方法セールス手帖社保険FPS研究所「平成24年企業(yè)経営と生命保険に関する調(diào)査」より44単位:%役員退職慰労金?弔慰金の資金準(zhǔn)備方法役員退職金?弔慰金等の資役員生命保険(保険料は會(huì)社負(fù)擔(dān))の加入狀況日本事業(yè)出版社:中小企業(yè)の「支給相場(chǎng)&制度」完全データ

2014年調(diào)査より①「役員全員加入」の場(chǎng)合の1人當(dāng)たり平均保険料(年額)137萬1,527円回答社數(shù):38社131人の平均②「一部の役員のみ加入」の場(chǎng)合の1人當(dāng)たり平均保険料(年額)257萬2,381円回答社數(shù):37社84人の平均回答社數(shù):195社45役員生命保険(保険料は會(huì)社負(fù)擔(dān))の加入狀況日本事業(yè)出版社:中役員退職金の目的別、生命保険のタイプ就任勇退による退職勇退死亡による退職重大疾病等でのやむを得ない退職保障タイプの生命保険で、死亡退職金の資金準(zhǔn)備三大疾病保障等の醫(yī)療保険で退職金の資金準(zhǔn)備貯蓄タイプの生命保険で、役員退職慰労金の準(zhǔn)備46役員退職金の目的別、生命保険のタイプ就任勇退による退職勇退死役員退職慰労金の保険プランニングの基本勇退の場(chǎng)合も死亡の場(chǎng)合も、最大で勇退時(shí)點(diǎn)を基準(zhǔn)に考える役員就任現(xiàn)在勇退時(shí)點(diǎn)適正額ライン不明の場(chǎng)合、65歳又は70歳で設(shè)定①退職金の適正額=現(xiàn)在の報(bào)酬月額(あるいは規(guī)程による基準(zhǔn)額)×

(勇退予定年齢-役員就任年齢)×功績倍率②退職金の必要額=退職金の適正額―これまでの準(zhǔn)備額退職金の必要額?死亡の場(chǎng)合は、「死亡保険金」を必要額に合わせる?勇退の場(chǎng)合は、必要額を勇退までの年數(shù)(×12)で除して、

1ヶ月當(dāng)たりの積立額を計(jì)算して準(zhǔn)備?給與引下げも検討47役員退職慰労金の保険プランニングの基本勇退の場(chǎng)合も死亡の場(chǎng)合【參考】勇退退職に伴う生命保険の現(xiàn)物支給の処理法人契約個(gè)人契約名義変更退職退職時(shí)點(diǎn)の解約返戻金相當(dāng)額が、退職金の一部または全部となる【例】退職時(shí)點(diǎn)の解約返戻金相當(dāng)額2,500萬円なおそれまでの資産計(jì)上額累計(jì)(保険料積立金累計(jì))は3,600萬円解約返戻金相當(dāng)額の全額を退職金とする場(chǎng)合の経理処理【ヒント】これまでの資産計(jì)上分を取り崩して、退職金(解約返戻金)との差額を雑損失(または雑収入)とする借方

貸方退職金2,500萬円雑損失1,100萬円保険料積立金3,600萬円名義変更の目的は、會(huì)社で加入した役員保険等を、個(gè)人の相続対策として活用するため!48【參考】勇退退職に伴う生命保険の現(xiàn)物支給の処理著作?制作:株式會(huì)社シャフト〒531-0071大阪市北區(qū)中津1-2-18ミノヤビル7階TEL:06-6375-8520

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を言う※1あらかじめ定められた支給基準(zhǔn)に基づいて、毎日、毎週、毎月のように月単位

以下の期間を単位として、規(guī)則的に反復(fù)、または継続的に支給されるもの

(法人稅基本通達(dá)9-2-12)※2一事業(yè)年度內(nèi)に複數(shù)回の定期給與の額の改定があった場(chǎng)合、改定ごとに定期

同額であるかを判定【次ページより:定期同額給與の範(fàn)囲內(nèi)の改定】

その他これに準(zhǔn)ずるもの(法人稅法34①一)も定期同額給與として扱う100萬円100

100

100

100

100

100

100

100

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100

100

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月同額52定期同額給與定期同額給與とは、役員に対して支給される給與定期同額給與と認(rèn)められる改定1以下の改定も、定期同額給與に準(zhǔn)じ、定期同額給與の範(fàn)囲內(nèi)の改定とみなされます。1.通常改定(定時(shí)改定)???その事業(yè)年度の屬する會(huì)計(jì)期間の開始の日

から3か月を経過する日までになされた役員給與の定時(shí)改定

(法人稅施行令69①イ)同額4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月事業(yè)年度開始100萬円100

100

100

100

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120萬円120

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120

120

120

120

120

定時(shí)株主総會(huì)同額通常役員の定期同額給與の改定はここで行う53定期同額給與と認(rèn)められる改定1以下の改定も、定期同額給與定期同額給與と認(rèn)められる改定22、臨時(shí)改定事由に基づく改定???期の途中の役員給與の改定におい

て、法人稅法上定期同額給與として認(rèn)められている改定①役員の職制上の地位の変更、

(例)社長の死亡により専務(wù)が社長に就任した場(chǎng)合で専務(wù)の給與を改定②その役員の職務(wù)の內(nèi)容の重大な変更、

(例)合併により役員の職務(wù)の內(nèi)容が大幅に変更

③その他これらに類するやむを得ない事情により改定されたもの(法人稅施行令69①ロ)同額4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月100萬円100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

120萬円120

120

120

120

代表取締役急逝による臨時(shí)株主総會(huì)同額臨時(shí)改定理由①の場(chǎng)合54定期同額給與と認(rèn)められる改定22、臨時(shí)改定事由に基づく改定定期同額給與と認(rèn)められる改定34月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月3.會(huì)社の業(yè)績悪化による減額改定法人の経営が著しく悪化したこと(下記の①~③)、その他これに類する

理由により減額改定されたもの①②を除く(法人稅施行令69①ハ)同額100萬円100

100

100

100

100

100

同額①株主との関係上、業(yè)績や財(cái)務(wù)狀況の悪化についての役員

としての経営上の責(zé)任から役員給與の額を減額せざるを

得ない場(chǎng)合②取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュール

(返済期日の繰り延べ)の協(xié)議において、役員給與の額を減

額せざるを得ない場(chǎng)合③業(yè)績や財(cái)務(wù)狀況または資金繰りが悪化したため、取引先

等の利害関係者からの信用を維持?確保する必要性から、

経営狀況の改善を図るための計(jì)畫が策定され、これに役員

給與の額の減額が盛り込まれた場(chǎng)合100

100

100

100

100

70

萬円70

70

70

70

バランス

あるカットカット分を遡って一括支給しないカット後、

同一期間內(nèi)で

増額しない取締役會(huì)55定期同額給與と認(rèn)められる改定34月5月6月7月8月9月10月定期同額給與の可否事例その14月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月100萬円100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

120萬円120

120

120

120

120

120

120

120

①定時(shí)株主総會(huì)【事例】

①6月の定時(shí)株主総會(huì)で役員給與を100萬円から120萬円に改定しまし

た。②會(huì)社の業(yè)績が順調(diào)なため、さらに12月の取締役會(huì)で翌年の1月から

20萬円アップして140萬円に改定しました。もちろん役員報(bào)酬支給枠の

範(fàn)囲內(nèi)です。

この場(chǎng)合、定期同額給與とみなされるかどうか?および、もし定期同額

給與とならない場(chǎng)合は、いくら損金算入を否認(rèn)されるか教えてください。140萬円140

140

②取締役會(huì)ー同一事業(yè)年度內(nèi)に複數(shù)回の改定が行われた場(chǎng)合-56定期同額給與の可否事例その14月5月6月7月8月9月10月1定期同額給與の可否事例その2

【事例】

役員の任期が中途であることから、6月の定時(shí)株主総會(huì)では役員給與の據(jù)え置きに関する決議をせず、そのまま引き続き役員給與を100萬円支給していましたが、その後、決算において會(huì)社の営業(yè)利益を確保する目的で、12月の取締役會(huì)で1月分から役員給與を70萬円に減額することを決議しました。

この場(chǎng)合、減額後の給與は定期同額給與として認(rèn)められるかどうか?また、もし認(rèn)められない場(chǎng)合は、いつからいくら損金算入できないのか?ー減額改訂が、臨時(shí)改訂理由?業(yè)績悪化理由に該當(dāng)しない場(chǎng)合-70

萬円70

70

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月100萬円100

100

100

100

100

100

100

100

【前ページの解答】1~3月分定期同額給與に該當(dāng)せず

20萬円×3ヶ月=60萬円損金不算入定時(shí)株主総會(huì)給與改訂決議せず取締役會(huì)57定期同額給與の可否事例その2【事例】ー減額改訂が、臨定期同額給與の可否事例その2(解答)

【事例】役員の任期が中途であることから、6月の定時(shí)株主総會(huì)では役員給與の據(jù)え置きに関する決議をせず、そのまま引き続き役員給與を100萬円支給していましたが、その後、決算において會(huì)社の営業(yè)利益を確保する目的で、12月の取締役會(huì)で1月分から役員給與を70萬円に減額することを決議しました。

ー減額改訂が、臨時(shí)改訂理由?業(yè)績悪化理由に該當(dāng)しない場(chǎng)合-4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月70

70

70

100萬円100

100

100

100

100

100

100

100

定時(shí)株主総會(huì)給與改訂決議せず取締役會(huì)30303030303070

70

70

70

萬円70

70

期の最初から

70萬円と

みなして??損金不算入この期間は

前期と

みなされる【解答】

7月から定期同額給與70萬円とし、30萬円×6ヶ月(7~12月)=180萬円損金不算入58定期同額給與の可否事例その2(解答)【事例】役員の任期が(まとめ)定期同額給與の範(fàn)囲內(nèi)の改定

以下は、定期同額給與の範(fàn)囲內(nèi)の改定とみなされます。それ以外の改定は、定期同額給與とはみなされず、損金不算入となります4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月①通常改定???その事業(yè)年度の屬する會(huì)計(jì)期間の開始の日から3か月

を経過する日までになされた役員給與の改定(法人稅施行令69①イ)②臨時(shí)改定???その役員の職制上の地位

の変更、その役員の職務(wù)の內(nèi)容の重大な

変更、その他これらに類するやむを得な

い事情により改定されたもの

(法人稅施行令69①ロ)③業(yè)績悪化による減額改定???法人

の経営が著しく悪化したこと、その他

これに類する理由により、減額改定さ

れたもの①②を除く

(法人稅施行令69①ハ)同額同額同額59(まとめ)定期同額給與の範(fàn)囲內(nèi)の改定以下は、定期同額給定期同額給與とみなされる一定額の経済的利益定期同額給與の中には、通常の役員報(bào)酬のほか、役員に対して継続的に供與される経済的利益のうち、その供與される利益の額がおおむね毎月一定額の利益が含まれる。(資料)(法人稅基本通達(dá)9-2-9、同9-2-11)社宅を無償または

安い対価で貸し付けた毎月不明確な交際費(fèi)、

機(jī)密費(fèi)、接待費(fèi)など、毎月負(fù)擔(dān)する住宅の

光熱費(fèi)、家事使用人給料等の個(gè)人的費(fèi)用社交団體等の會(huì)員として

要する當(dāng)該社交団體の

入會(huì)金、経常會(huì)費(fèi)などなどなど???60定期同額給與とみなされる一定額の経済的利益定期同額給與の中給與課稅の生命保険料は「定期同額給與」になるか?法人稅基本通達(dá)9-2-11(5)に根拠條文【継続的に供與される経済的利益の意義】9-2-11

令第69條第1項(xiàng)第2號(hào)《定期同額給與の範(fàn)囲等》に規(guī)定する「継続的に供與される経済的な利益のうち、その供與される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」とは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるものをいうのであるから、例えば、次に掲げるものはこれに該當(dāng)することに留意する???中略???(5)

9-2-9の(11)及び(12)に掲げる金額で経常的に負(fù)擔(dān)するもの9-2-9

法第34條第4項(xiàng)《役員給與》及び法第36條《過大な使用人給與の損金不算入》に規(guī)定する「?jìng)鶆?wù)の免除による利益その他の経済的な利益」とは、次に掲げるもののように、法人がこれらの行為をしたことにより実質(zhì)的にその役員等に対して給與を支給したと同様の経済的効果をもたらすものをいう…中略…(11)社交団體等の入會(huì)金および會(huì)費(fèi)など(12)

法人が役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約を締結(jié)して

その保険料の額の全部又は一部を負(fù)擔(dān)した場(chǎng)合におけるその負(fù)擔(dān)した保険料

の額に相當(dāng)する金額61給與課稅の生命保険料は「定期同額給與」になるか?法人稅基本通期の途中で加入した「年払保険料」も定期同額給與となるか?定期同額給與に該當(dāng)する経済的利益の供與に関連して,例えば,役員が負(fù)擔(dān)すべき生命保険料を負(fù)擔(dān)している場(chǎng)合で、その保険料を年払契約により支払っているときについては,これらの支出が毎月行われるものでないことから、その供與される経済的利益の額は定期同額給與に該當(dāng)しないのではないかとの疑義を抱く向きもあるようである。

しかしながら,「その供與される利益の額が毎月おおむね一定」かどうかは,法人が負(fù)擔(dān)した費(fèi)用の支出時(shí)期によるのではなく,その役員が現(xiàn)に受ける経済的利益が毎月おおむね一定であるかどうかにより判定することとなる。したがって,上記のように,法人の負(fù)擔(dān)した費(fèi)用が、支払形態(tài)により毎月支出するものでない場(chǎng)合であっても、當(dāng)該役員が供與を受ける経済的利益が毎月おおむね一定であるときは、定期同額給與に該當(dāng)する。平成19年3月13日付?課法2-3ほか1課共同「法人稅基本通達(dá)等の一部改正について」(法令解釈通達(dá))により法人稅基本通達(dá)9-2-11(継続的に供與される経済的利益の意義)が新設(shè)されたが、國稅庁は趣旨説明において、この點(diǎn)について以下のように解説?!U済的利益の供與が事業(yè)年度の中途から開始するような場(chǎng)合は,その事業(yè)年度を通じて毎月おおむね一定であるとはいえないが,経済的利益の供與はいつも事業(yè)年度の最初から始まるわけではないので,継続的に供與するものに該當(dāng)し、開始後の期間において毎月おおむね一定であれば定期同額給與に該當(dāng)するものと考えられる。62期の途中で加入した「年払保険料」も定期同額給與となるか?役員給與の見直し時(shí)期は「定時(shí)改定」で行う!役員給與(定期同額給與)を見直し、稅?社保負(fù)擔(dān)を軽減するとともに、見直した一部を?qū)恧瓮寺毥鹳Y金原資として積み立てます。

この役員給與見直しの時(shí)期は、定期同額給與の「定時(shí)改定(通常改定)※」で行なわないと、一部給與が損金不算入となるので注意が必要です?!〞r(shí)改定=事業(yè)年度の屬する會(huì)計(jì)期間の開始の日から3か月を経過する日までになされた役員給與の定時(shí)改定(法人稅施行令69①イ)役員給與所得稅?住民稅社會(huì)保険料役員給與所得稅?住民稅社會(huì)保険料役員退職金積立へ給與の引き下げ4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月100100100100100100100100100定時(shí)株主総會(huì)同額同額事業(yè)年度は會(huì)社ごとに異なるので注意すること!63役員給與の見直し時(shí)期は「定時(shí)改定」で行う!役員給與(定期同事前確定屆出給與

その役員の職務(wù)につき、所定の時(shí)期に確定額を支給する旨の『定め』に基づいて支給する給與(定期同額給與?利益連動(dòng)給與を除く)で、一定の屆け出期限※までに所定の事項(xiàng)を記載した書類を納稅地の所轄稅務(wù)署長に屆け出ることにより、損金算入が認(rèn)められる役員給與のことです(法人稅法34①二)4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月定時(shí)株主総會(huì)【定時(shí)株主総會(huì)等の決議の場(chǎng)合】①株主総會(huì)決議の日から1か月を経過

する日まで②事業(yè)年度の屬する會(huì)計(jì)期間開始の

日から4か月を経過する日まで【屆け出內(nèi)容を変更する場(chǎng)合】①臨時(shí)改定事由による場(chǎng)合臨時(shí)改定事由が生じた日から1か月を

経過する日まで②業(yè)績悪化事由による減額改定その変更に関する株主総會(huì)決議の日

から1か月を経過する日まで1か月4か月64事前確定屆出給與その役員の職務(wù)につき、所定の時(shí)期に確定額を事前確定屆出給與【事例】

3月決算の會(huì)社。5月の株主総會(huì)で7月と12月に200萬円ずつの役員賞與(事前確定屆出)を決議し屆け出る。その後、次のように支払った場(chǎng)合の稅務(wù)上の取り扱いはどうなるか?120萬円支給200萬円支給250萬円支給200萬円支給200萬円予定200萬円予定4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月定時(shí)株主総會(huì)事例①200萬円予定200萬円予定4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月定時(shí)株主総會(huì)事例②65事前確定屆出給與【事例】3月決算の會(huì)社。5月の株主総會(huì)で7事前確定屆出給與【事例2】

3月決算の會(huì)社。6月の株主総會(huì)で12月と翌期の5月に200萬円ずつの役員賞與(事前確定屆出)を決議し屆け出る。その後次のように支払った場(chǎng)合の稅務(wù)上の

取り扱いはどうなるか?200萬円支給120萬円支給200萬円支給120萬円支給200萬円予定200萬円予定4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月定時(shí)株主総會(huì)翌期事例③200萬円予定200萬円予定4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月定時(shí)株主総會(huì)翌期事例④【前ページの解答】

事例①:損金不算入額450萬円事例②:損金不算入額320萬円66事前確定屆出給與【事例2】3月決算の會(huì)社。6月の株主総會(huì)で利益連動(dòng)給與同族會(huì)社に該當(dāng)しない內(nèi)國法人が、業(yè)務(wù)執(zhí)行役員に対して支給する利益連動(dòng)給與で、その算定方法がその事業(yè)年度の利益に関する指標(biāo)を基礎(chǔ)とした客観的なもので、かつ一定の要件を満たす場(chǎng)合には、當(dāng)該利益連動(dòng)給與は損金にされます(法人稅法34①三)

利益連動(dòng)給與の特徴①対象法人が同族會(huì)社に該當(dāng)しない內(nèi)國法人に限定される②有価証券報(bào)告書の提出法人である必要がある→株式公開會(huì)社③対象となる役員は業(yè)務(wù)執(zhí)行役員で、すべての業(yè)務(wù)執(zhí)行役員に支給しなければならない④算定方法が事前に定められていること⑤損金経理が要件となっているため、利益連動(dòng)給與の算定基礎(chǔ)となる利益の生じる事業(yè)年度に役員賞與として未払計(jì)上(費(fèi)用処理)する必要がある事実上の上場(chǎng)會(huì)社【株式公開會(huì)社】しか利益連動(dòng)給與の支払い対象とならない【前ページの解答】事例③:損金不算入額320萬円事例④:損金不算入額120萬円67利益連動(dòng)給與同族會(huì)社に該當(dāng)しない內(nèi)國法人が、業(yè)務(wù)執(zhí)行役員に役員退職慰労金の基本平成27年5月現(xiàn)在の資料です研修資料【不許複製】無斷で一部または全部をコピー?複寫することを禁ず役員退職慰労金の基本平成27年5月現(xiàn)在の資料です研修資料【不68大企業(yè)と中小企業(yè)では役員退職金の考え方が正反対●役員の長期的なインセンティブとして有効な手段●老後は公的年金に頼れない。役員退職慰労金が老後生活資金の支え●少子化による後継者難→老後は子供に頼れない●役員死亡退職の場(chǎng)合の遺族の生活資金としての役割●役員が死亡した場(chǎng)合の相続稅の納稅資金対策として活用

大企業(yè)における役員退職金制度の廃止の動(dòng)きの原因は、機(jī)関投資家や

外國人株主から以下のような指摘があるため?!鹪谌沃肖尉唧w的成果よりも在任期間の長さが支給額に寄與する○有能な経営者を迎え入れようとしても、役員退職金制度があると十分な

インセンティブになりえない○退任時(shí)の役職がものを言い、任期途中での業(yè)績?貢獻(xiàn)度が反映されない大企業(yè)では、大部分が役員退職金制度を廃止一方中小企業(yè)では、7割近くの企業(yè)が役員退職金制度を存続69大企業(yè)と中小企業(yè)では役員退職金の考え方が正反対●役員の長期役員退職慰労金は株主総會(huì)での決議が必要!-役員退職慰労金の「會(huì)社法」での定め(商法269條からの変更)-會(huì)社法(取締役の報(bào)酬等)第361條1取締役の報(bào)酬、賞與その他の職務(wù)執(zhí)行の対価として株式會(huì)社から受ける財(cái)産上の利益(以下この章において「報(bào)酬等」という。)についての次に掲げる事項(xiàng)は、定款に當(dāng)該事項(xiàng)を定めていないときは、株主総會(huì)の決議によって定める

一報(bào)酬等のうち額が確定しているものについては、その額二報(bào)酬等のうち額が確定していないものについては、その具體的な算定方法報(bào)酬等のうち金銭でないものについては、その具體的な內(nèi)容

前項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定め、又はこれを改定する議案を株主総會(huì)に提出した取締役は、當(dāng)該株主総會(huì)において、當(dāng)該事項(xiàng)を相當(dāng)とする理由を説明しなければならない70役員退職慰労金は株主総會(huì)での決議が必要?。蹎T退職慰労金の「役員退職慰労金支給の流れ役員の死亡または勇退による退職の発生取締役會(huì)で上程の決議株主総會(huì)での決議(前述)退職慰労金の支給取締役會(huì)での詳細(xì)決議一任決議多くの企業(yè)では、退任役員の個(gè)人別の

退職金額が明らかになるのを

避ける意味から、退任役員の個(gè)別の

金額を明示することなく議案として上程実務(wù)上は、具體的な退職慰労金額の支給基準(zhǔn)を定めた退職慰労金規(guī)程を作成し、これを開示するか、株主が閲覧できる狀況としたうえで、退職慰労金支給にかかる取締役會(huì)への一任依頼の議案を株主総會(huì)に提出する。(參考)一任決議有効判決:最高裁昭和36.12.1171役員退職慰労金支給の流れ役員の死亡または勇退による役員退職慰労金の損金算入時(shí)期(役員に対する退職給與の損金算入の時(shí)期)9-2-28退職した役員に対する退職給與の額の損金算入の時(shí)期は、株主総會(huì)の決議等によりその額が具體的に確定した日の屬する事業(yè)年度とする①

ただし、法人がその退職給與の額を支払った日の屬する事業(yè)年度においてその支払った額につき損金経理をした場(chǎng)合には、これを認(rèn)める②(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)株主総會(huì)決議事業(yè)年度株主総會(huì)決議前の事業(yè)年度退職事実の発生株主総會(huì)①(原則)損金算入時(shí)期②(特例)損金算入可損金経理を行う72役員退職慰労金の損金算入時(shí)期(役員に対する退職給與の損金算入平成27年5月現(xiàn)在の資料です役員退職慰労金の適正額は?平成27年5月現(xiàn)在の資料です役員退職慰

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