業(yè)務(wù)委托合同(日語(yǔ))_第1頁(yè)
業(yè)務(wù)委托合同(日語(yǔ))_第2頁(yè)
業(yè)務(wù)委托合同(日語(yǔ))_第3頁(yè)
業(yè)務(wù)委托合同(日語(yǔ))_第4頁(yè)
業(yè)務(wù)委托合同(日語(yǔ))_第5頁(yè)
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業(yè)務(wù)委託契約書(shū)件 名委託金額

平成24年度研究成果の社會(huì)還元?普及事業(yè)○○○,○○○円(消費(fèi)稅及び地方消費(fèi)稅を含む。

)委託者獨(dú)立行政法人日本學(xué)術(shù)振興會(huì)(以下「甲」という。 )と受託者○○○○○○○(以下「乙」という。)との間において、上記事業(yè)(以下「本事業(yè)」という。 )の実施委託について、上記の委託金額で次の條項(xiàng)により委託契約(以下「本契約」 )という。)を締結(jié)するものとする。(本事業(yè)の目的)第1條本事業(yè)は、甲が、學(xué)術(shù)と日常生活との関わりや學(xué)術(shù)がもつ意味に対する理解を深める機(jī)會(huì)を提供し、次のことに資することを目的とする。一 我が國(guó)の將來(lái)を擔(dān)う児童 ?生徒を?qū)澫螭趣筏?、その知的好奇心を刺激し、心の豊かさと知的創(chuàng)造性を育むこと。二 科學(xué)研究費(fèi)助成事業(yè)による研究成果を基礎(chǔ)としながら研究の內(nèi)容について、 分かりやすく発信することを通じて、學(xué)術(shù)の文化的価値及び社會(huì)的重要性について示し、もって學(xué)術(shù)の振興を図ること。(実施プログラム)第2條本契約を締結(jié)し実施する事業(yè)の業(yè)務(wù)(以下「委託業(yè)務(wù)」という。)は、別紙実施プログラム一覧に定める業(yè)務(wù)とする。実施プログラム一覧には、整理番號(hào)、実施日、プログラム名、実施代表者氏名(所屬?職名含む) 、委託金額を定めるものとする。(実施計(jì)畫(huà))第3條甲は、委託業(yè)務(wù)を「獨(dú)立行政法人日本學(xué)術(shù)振興會(huì)が行う業(yè)務(wù)委託の基準(zhǔn)」及び別紙実施計(jì)畫(huà)書(shū)に基づき乙に委託し、乙は同実施計(jì)畫(huà)書(shū)に従いこれを?qū)g施する。(委託期間)第4條 委託業(yè)務(wù)は、契約締結(jié)日から平成25年3月31日までの間に行うものとする。ただし、プログラムは、平成24年7月下旬から平成25年1月下旬までに実施することとする。(委託費(fèi)の支払)第5條 甲は、乙の請(qǐng)求に基づき、委託費(fèi)の全部を前払いするものとする。2 乙は、前項(xiàng)の委託費(fèi)を請(qǐng)求するときは、委託費(fèi)請(qǐng)求書(shū)を甲に提出するものとする。(委託費(fèi)の管理)第6條乙は、委託費(fèi)に係る?yún)爰挨又С訾蛎鳏椁摔工霂げ兢騻浃?、委託費(fèi)の経理を明らかにしておかなければならない。2 委託費(fèi)により生じた利子については、 委託業(yè)務(wù)の経費(fèi)に充てるか、 機(jī)関へ譲渡するものとする。(事業(yè)內(nèi)容の公開(kāi)?広報(bào))第7條乙は、印刷物、ホームページ等で委託業(yè)務(wù)の活動(dòng)について積極的に公開(kāi)?広報(bào)をしなければならない。この場(chǎng)合、事業(yè)名の記載等により、甲の資金によって実施していることを明確にするものとする。(委託業(yè)務(wù)の調(diào)査)第8條甲は、本事業(yè)の遂行上必要があると認(rèn)めたときは、乙に委託業(yè)務(wù)の実施狀況、委託費(fèi)の使途その他の事項(xiàng)について報(bào)告を求め、又は所要の実地検査をできるものとする。(公的研究費(fèi)の管理?監(jiān)査の體制整備)第9條 乙は「研究機(jī)関における公的研究費(fèi)の管理 ?監(jiān)査のガイドライン(実施基準(zhǔn)) 」(平成19年2月15日文部科學(xué)大臣決定)に基づき、公的研究費(fèi)の管理?監(jiān)査體制を整備するものとする。2甲は、前項(xiàng)に定める公的研究費(fèi)の管理?監(jiān)査體制の整備狀況が不十分と認(rèn)められる場(chǎng)合には、乙に対し、必要な措置を求めることができる。(実施計(jì)畫(huà)の変更)第10條乙は、実施計(jì)畫(huà)を変更しようとするときは、実施計(jì)畫(huà)変更申請(qǐng)書(shū)を甲に提出し、事前に甲の承認(rèn)を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。2 甲は、第8條の規(guī)定による調(diào)査結(jié)果に基づき、 乙に対し実施計(jì)畫(huà)の変更を求めることができる。3 前2項(xiàng)の規(guī)定による実施計(jì)畫(huà)の変更により、 本契約を変更することが必要となる場(chǎng)合は、 雙方協(xié)議の上、変更契約を締結(jié)するものとする。(再委託)第11條乙は、委託業(yè)務(wù)の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、委託業(yè)務(wù)の履行のために真にやむを得ない理由があり、かつ委託金額の原則30%の範(fàn)囲內(nèi)である場(chǎng)合において、甲の事前の書(shū)面による同意を得た上で乙の負(fù)擔(dān)と責(zé)任において委託業(yè)務(wù)の一部を再委託することができる。(契約の解除)第12條 次に掲げる場(chǎng)合には、甲又は乙(ただし、第二號(hào)及び第四號(hào)については甲のみ)は、何らの催告を要せず本契約の一部又は全部を解除することができる。一 天災(zāi)地変その他やむを得ない事由により、委託業(yè)務(wù)の継続が困難となったとき。二 第8條の規(guī)定による調(diào)査の結(jié)果、委託業(yè)務(wù)の目的達(dá)成が困難と認(rèn)められたとき。三 第10條第1項(xiàng)又は第2項(xiàng)の規(guī)定による実施計(jì)畫(huà)の変更について、 甲乙の合意が成立しなかったとき。四 乙が、本契約に違反し、又は本契約の履行に関し不正、不當(dāng)の行為が認(rèn)められたとき。2 甲は、前項(xiàng)に定める委託契約が解除された場(chǎng)合には、 乙から支出報(bào)告書(shū)を提出させるとともに、委託費(fèi)の一部又は全部を期限を定めて返還させることができる。(延滯金)第13條乙は、第12條の規(guī)定により甲に委託費(fèi)を返還するにあたり、甲の定めた期限內(nèi)に返還しなかったときは、期限の翌日から起算して納入をした日までの日數(shù)に応じ、その未納入額につき年10.95%の割合で計(jì)算した延滯金を甲に納入しなければならない。2甲は、前項(xiàng)の場(chǎng)合において、やむを得ない事情があると認(rèn)めるときは、延滯金の全部又は一部を免除することができる。(不正使用等に係る措置)第14條 乙は本契約に違反し、又は本契約の履行に関し不正、不當(dāng)の行為があった場(chǎng)合(これらの疑いのある場(chǎng)合を含む。 )には、速やかに調(diào)査を?qū)g施し、 その結(jié)果を甲に報(bào)告するものとする。2 前項(xiàng)の調(diào)査の結(jié)果に基づき、 甲は獨(dú)立行政法人日本學(xué)術(shù)振興會(huì)が定めた 「競(jìng)爭(zhēng)的資金等の不正使用等への対応に関する規(guī)程」(平成20年3月28日平成20年規(guī)程第3號(hào))により必要な措置を講ずるものとする。(加算金)第15條甲は、不正、不當(dāng)に伴う返還金に加算金を付加するものとする。2乙は、第12條第1項(xiàng)第四號(hào)又は第14條に基づき、甲から委託費(fèi)の返還を命ぜられたときは、返還金にかかる委託費(fèi)の受領(lǐng)の日から起算し、返還金を納入した日までの日數(shù)に応じ、返還金の額(その一部を納付した場(chǎng)合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95%の割合で計(jì)算した加算金を甲に納付しなければならない。3甲は、前項(xiàng)の場(chǎng)合において、やむを得ない事情があると認(rèn)めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。(委託費(fèi)の支出報(bào)告等)第16條 乙は、甲が指定した期日までに當(dāng)該委託業(yè)務(wù)に支出した経費(fèi)の支出報(bào)告書(shū)を?qū)g施プログラム毎に甲に提出しなければならない。年度途中で本契約が解除された場(chǎng)合も同様とする。2 前項(xiàng)に基づく精算の結(jié)果、委託費(fèi)に殘金がある場(chǎng)合には、乙はその金額を甲に返納しなければならない。(結(jié)果の報(bào)告)第17條 乙は、委託業(yè)務(wù)が完了したとき(本契約を解除した場(chǎng)合は、解除したとき。 )は、速やかに當(dāng)該委託業(yè)務(wù)の結(jié)果をまとめ、 甲が指定した期日までに実施報(bào)告書(shū)を作成し、 その他の関係書(shū)類(lèi)とともに実施プログラム毎に甲に提出しなければならない。(業(yè)務(wù)の完了通知)第18條乙は、委託業(yè)務(wù)が完了したときは、甲が指定した期日までに完了通知書(shū)を作成し、甲に提出しなければならない。(帳簿等の保管)第19條乙は、委託業(yè)務(wù)に係る経費(fèi)について、実施プログラム毎に帳簿を備え、収支狀況を費(fèi)目毎に記載し、その內(nèi)容を明らかにする書(shū)類(lèi)を整理し、閲覧できるよう保管しておかなければならない。2乙は、前項(xiàng)の帳簿及びその支出內(nèi)容を証する証拠書(shū)類(lèi)を?qū)g施プログラム毎に整理し、委託業(yè)務(wù)完了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。(賠償責(zé)任)第20條乙は、委託業(yè)務(wù)の実施にあたり、故意又は過(guò)失により甲又は第三者に損害を與えたときは、その賠償の責(zé)を負(fù)うものとする。(傷害保険契約)第21條乙は委託業(yè)務(wù)の実施にあたり、參加者及び実施者を?qū)澫螭趣筏總Ρj撈跫sを保険會(huì)社と締結(jié)しなければならない。但し、施設(shè)內(nèi)の事故等に対してあらかじめ當(dāng)該対象者へ適用される保険契約等を締結(jié)している場(chǎng)合は、この限りではない。(業(yè)務(wù)の公表)第22條 甲は、委託業(yè)務(wù)について甲のホームページで公表するものとし、事項(xiàng)とする。一 委託業(yè)務(wù)名(含、テーマ ?プログラム名)二 受託機(jī)関三 委託費(fèi)の額(委託契約金額)四 契約締結(jié)日

次に掲げる事項(xiàng)を公表(業(yè)務(wù)內(nèi)容の公表)第23條甲は、乙から提出された報(bào)告書(shū)等を本事業(yè)の目的及び広報(bào)等のために必要と認(rèn)める事柄について公表することができる。(秘密の保持)第24條 甲及び乙は、本契約を履行するにあたり知り得た秘密について、よる同意なく他に漏らしてはならない。2 乙が再委託した場(chǎng)合には、乙は再委託先にも秘密を厳守させるものとする。

相手方の事前の書(shū)面に(成果物の帰屬)第25條 委託業(yè)務(wù)の実施により生じた成果物は、実施者又は乙に帰屬する。(協(xié)議)第26條本契約に定めのない事項(xiàng)については、民法その他の法令等に従うほか、特に定める必要

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