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共同研究契約書國(guó)立大學(xué)法人京都大學(xué)(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)よって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結(jié)するものとする。(定義)第1條本契約書において、次に掲げる用語(yǔ)は次の定義によるものとする。一「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので次條で定める共同研究(以下「本共同研究」という。)物等の技術(shù)的成果をいう。二「知的財(cái)産権」とは、次に掲げるものをいう。イ特許法(昭和34年法律第121號(hào))に規(guī)定する特許権、実用新案法(34年法律第123號(hào))に規(guī)定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125號(hào))権、半導(dǎo)體集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43號(hào))回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83號(hào))に規(guī)定する育成者権及び外國(guó)における上記各権利に相當(dāng)する権利ロ特許法に規(guī)定する特許を受ける権利、実用新案法に規(guī)定する実用新案登録を受けハ著作権法(4548)著作物及びデジタルコンテンツの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外國(guó)における上記各権利に相當(dāng)する権利三「ノウハウ」とは、秘匿することが可能な技術(shù)情報(bào)であって、かつ、財(cái)産的価値のあるものの中から、甲乙協(xié)議の上、特に指定するものをいう。四「研究成果有體物」とは、本共同研究の結(jié)果又はその過程において創(chuàng)作、抽出又は取得した材料(遺伝子、細(xì)胞、微生物、化合物、抽出物、実験動(dòng)物、タンパク質(zhì)等の生成成分等をいう。)、試作品、実験裝置等で、學(xué)術(shù)的、技術(shù)的又は財(cái)産的価値を有するものをいう。2本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創(chuàng)作、育成者権の対象となるものについては育成をいう。3本契約書において「出願(yuàn)等」とは、特許権、実用新案権及び意匠権については出願(yuàn)、回路配置利用権については設(shè)定登録の申請(qǐng)、育成者権については品種登録の出願(yuàn)、並びに外國(guó)における上記各権利に相當(dāng)する権利の申請(qǐng)、登録及び出願(yuàn)(仮出願(yuàn)を含む。)232323の回路配置に関する法律第2條第3項(xiàng)に定める行為、種苗法第2條第5項(xiàng)に定める行為、著作権法第2條第1項(xiàng)第15號(hào)及び同項(xiàng)第19號(hào)に定める行為をいう。5本契約書において「研究擔(dān)當(dāng)者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に屬する本契約の別表第1に掲げる者及び本契約第4條第3項(xiàng)に該當(dāng)するものをいう。また、「研究協(xié)力者」とは、「研究擔(dān)當(dāng)者」以外の者であって第21條の規(guī)定に従い本共同研究に協(xié)力する者をいう。(共同研究の題目等)第2條甲及び乙は、次の共同研究を?qū)g施するものとする。研究題目研究目的及び內(nèi)容研究分擔(dān)(1のとおり)研究実施場(chǎng)所(研究期間)第3條本共同研究の研究期間は、研究経費(fèi)納付の日から平成○年○月○日までとする。(共同研究に従事する者)第4條甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究擔(dān)當(dāng)者として參加させるものとする。2 民間等共同研究員として受け入れるものとする。3甲及び乙は、自己に屬する者を新たに本共同研究の研究擔(dān)當(dāng)者として參加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知するものとする。(実績(jī)報(bào)告書の作成)第5條甲及び乙は、雙方協(xié)力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について実績(jī)報(bào)告書を、本共同研究が完了した日の翌日から起算して30日以內(nèi)にとりまとめるものとする。(研究経費(fèi)の負(fù)擔(dān))第6條甲及び乙は、それぞれ別表第2及び別表第3に掲げる直接経費(fèi)、研究料及び産官學(xué)連攜推進(jìn)経費(fèi)(以下「研究経費(fèi)」という。)を負(fù)擔(dān)するものとする。(研究経費(fèi)の納入)7條乙は、別表第2及び別表第3に掲げる研究経費(fèi)のうち乙の區(qū)分に係る研究経費(fèi)を國(guó)入しなければならない。2乙は所定の入金期日までに前項(xiàng)の乙の區(qū)分に係る研究経費(fèi)を納入しないときは、入金期日の翌日から入金の日までの日數(shù)に応じ、その未納額に年5%の割合で計(jì)算した延滯金を納入しなければならない。(経理)8甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場(chǎng)合、これに応じなければならない。(研究経費(fèi)により取得した設(shè)備等の帰屬)9條別表第23(施設(shè)?設(shè)備の提供等)第10條甲及び乙は、別表第4に掲げる甲及び乙に係る施設(shè)?設(shè)備を本共同研究の用に供するものとする。2甲は、本共同研究の用に供するため、乙から別表第5に掲げる乙の所有に係る設(shè)備を乙の同意を得て無(wú)償で受け入れ、共同で使用するものとする。なお、甲は乙から受け入れた設(shè)備について、その據(jù)付完了の時(shí)から返還に係る作業(yè)が開始される時(shí)まで善良なる管理者の注意義務(wù)をもってその管理にあたらなければならない。3前項(xiàng)に規(guī)定する設(shè)備の搬入及び據(jù)付けに要する経費(fèi)は、乙の負(fù)擔(dān)とする。(研究の中止又は期間の延長(zhǎng))第11究を中止し、又は研究期間を延長(zhǎng)することができる。この場(chǎng)合において、甲又は乙はその責(zé)を負(fù)わないものとする。(研究の完了又は中止等に伴う研究経費(fèi)等の取扱い)1271(研究料を除く。)の額に不用が生じた場(chǎng)合は、乙は甲に不用となった額の返還を請(qǐng)求できる。甲は乙からの返還請(qǐng)求があった場(chǎng)合、これに応じなければならない。2甲は、研究期間の延長(zhǎng)により納入された研究経費(fèi)に不足を生じるおそれが発生した場(chǎng)合には、直ちに理由等を付して乙に書面により通知するものとする。この場(chǎng)合において、乙は甲と協(xié)議の上、不足する研究経費(fèi)を負(fù)擔(dān)するかどうかを決定するものとする。3甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときには、第10條第2項(xiàng)の規(guī)定により乙から受け入れた設(shè)備を研究の完了又は中止の時(shí)點(diǎn)の狀態(tài)で乙に返還するものとする。この場(chǎng)合において、撤去及び搬出に要する経費(fèi)は、乙の負(fù)擔(dān)とする。4第2項(xiàng)において、乙が経費(fèi)を負(fù)擔(dān)できない場(chǎng)合には、契約の継続について、甲乙協(xié)議の上、決定するものとする。(知的財(cái)産権の出願(yuàn)等)第13條甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場(chǎng)合には、速やかに相互に通知しなければならない。2本共同研究の実施により得られる発明等の甲の持分は、甲又は甲に屬する研究擔(dān)當(dāng)者に帰屬するものとする。3甲又は乙はそれぞれ、自己に屬する研究擔(dān)當(dāng)者が本共同研究の結(jié)果、単獨(dú)で発明等を行い、自己に屬する研究擔(dān)當(dāng)者の當(dāng)該発明等に係る知的財(cái)産権を甲又は乙がすべて承継した場(chǎng)合は、當(dāng)該知的財(cái)産権(以下「単獨(dú)所有に係る知的財(cái)産権」という。)は當(dāng)該研究擔(dān)當(dāng)者の屬する當(dāng)事者の単獨(dú)所有とし、出願(yuàn)等手続及び権利保全を自らの裁量において方の確認(rèn)を得るものとする。この場(chǎng)合、出願(yuàn)等手続及び権利保全に要する費(fèi)用は、出願(yuàn)等を行おうとする者が負(fù)擔(dān)するものとする。4甲及び乙は、甲に屬する研究擔(dān)當(dāng)者及び乙に屬する研究擔(dān)當(dāng)者が本共同研究の結(jié)果、共同して発明等を行い、當(dāng)該発明等に係る知的財(cái)産権のうち、甲に屬する研究擔(dān)當(dāng)者の當(dāng)該知的財(cái)産権に係る甲及び乙の持分を協(xié)議して定めた上で、別途締結(jié)する共同出願(yuàn)契約にしたがって共同して出願(yuàn)等を行うことができるものとする。ただし、甲又は乙が當(dāng)該知的財(cái)産権を相手方から承継した場(chǎng)合は、當(dāng)該甲又は乙は當(dāng)該知的財(cái)産権を以後自己の単獨(dú)所有に係る知的財(cái)産権として取扱うものとする。5本共同研究の結(jié)果生じた発明等が、甲に屬する研究擔(dān)當(dāng)者と乙とが共有することとなったとする。(共同出願(yuàn)契約)14條乙は、前條第4以下の各號(hào)のうちいずれか一つを選択するものとする。ただし、実施許諾等の條件については、甲乙別途協(xié)議するものとする。一(獨(dú)占実施)共有に係る知的財(cái)産権について、乙が獨(dú)占実施を希望し、乙は甲に対し実施料を支払うこと。この場(chǎng)合、共有に係る知的財(cái)産権の出願(yuàn)等費(fèi)用は、乙が負(fù)擔(dān)するものとすること。二(非獨(dú)占実施)対し実施料を支払うこと。この場(chǎng)合、共有に係る知的財(cái)産権の出願(yuàn)等費(fèi)用は、乙が負(fù)擔(dān)するものとするが、乙が負(fù)擔(dān)した出願(yuàn)等費(fèi)用のうち甲の持分に係る出願(yuàn)等の費(fèi)用を、當(dāng)該実施料から控除できるものとすること。は、共有に係る知的財(cái)産権について乙の同意を得ることなく第三者に実施を許諾できるものとする。但し、乙が共有に係る知的財(cái)産権を?qū)g施しないことにつき、正當(dāng)な理由があるか否かについて甲が判斷するにあたっては、乙の意見を聴取するものとする。(外國(guó)出願(yuàn))15條第13條及び前條の規(guī)定は、外國(guó)における知的財(cái)産権の設(shè)定登録出願(yuàn)、権利保全(以下「外國(guó)出願(yuàn)」という。)についても適用する。2甲及び乙は、外國(guó)出願(yuàn)を行うにあたっては、雙方協(xié)議の上、行うものとする。(研究成果有體物等の取扱い)第16條研究成果有體物及びプログラム等の取扱いについては、甲乙別途協(xié)議の上、定めるものとする。(ノウハウの指定)第17條ノウハウに該當(dāng)するものについては、甲乙別途協(xié)議の上、速やかに対象を指定、秘19條第4項(xiàng)の規(guī)定に関わらず、その秘密を保持するものとする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協(xié)議の上、秘匿すべき期間を延長(zhǎng)し、又は短縮することができる。(TLO)1813條から第17條に定める業(yè)務(wù)の全部、又は一部を甲の指定するTLO(甲における研究成果に関する技術(shù)について、當(dāng)該技術(shù)に係る特許権その他の知的財(cái)産権にしようとする者)TLOに対して、本契約における甲の義務(wù)を遵守させるものとする。(秘密の保持)19條本共同研究の実施にあたり、本契約の一方當(dāng)事者(示した當(dāng)事者を「情報(bào)開示者」といい、情報(bào)を受領(lǐng)した當(dāng)事者を「情報(bào)受領(lǐng)者」という。)より開示を受けた情報(bào)であって、秘密又はこれと同等の表示がなされた上で開示されたもの又は情報(bào)開示者より口頭で開示された情報(bào)であって、當(dāng)該情報(bào)が開示の前又は開示の際に秘密である旨を告知され、かつ當(dāng)該情報(bào)の內(nèi)容が開示後15日以內(nèi)に書面又は電子データにおいて秘密である旨が確認(rèn)されたもの(以下「本秘密情報(bào)」という。)について、情報(bào)受領(lǐng)者は、本秘密情報(bào)について秘密として管理するものとし、事前に書面による情報(bào)開示者の同意を得ることなく、本契約の履行に必要な研究擔(dān)當(dāng)者、自己の役員及び知る必要のある最低限の従業(yè)員(甲においては前條に基づく委託先TLOを含む。以下併せて「研究擔(dān)當(dāng)者等」という。)以外にこれを開示又は漏洩してはならない。また、情報(bào)受領(lǐng)者は、本秘密情報(bào)について、研究擔(dān)當(dāng)者等がその所屬を離れた後も含め保持する義務(wù)を、當(dāng)該研究擔(dān)當(dāng)者等に負(fù)わせるものとする。ただし、次のいずれかに該當(dāng)する情報(bào)については、この限りではない。一情報(bào)開示者より開示を受ける際、既に情報(bào)受領(lǐng)者が保有していた情報(bào)二情報(bào)開示者より開示を受ける際、既に公知となっている情報(bào)三情報(bào)開示者より開示を受けた後、情報(bào)受領(lǐng)者の責(zé)によらずして公知となった情報(bào)四秘密情報(bào)から除外することにつき、書面により事前に情報(bào)開示者の同意を得た情報(bào)五正當(dāng)な権限を有する第三者より秘密保持義務(wù)を負(fù)うことなく情報(bào)受領(lǐng)者が適法に取得した情報(bào)六情報(bào)開示者より開示を受けた情報(bào)によらず、情報(bào)受領(lǐng)者が獨(dú)自に開発又は取得した情報(bào)2情報(bào)受領(lǐng)者は、本秘密情報(bào)を、本共同研究以外の目的に使用してはならない。3本秘密情報(bào)は、本共同研究完了後又は本共同研究中止後相手方に返還するものとする。4本條の有効期間は、第3條の本共同研究を開始した日から研究が完了した日の翌日又は研究を中止した日の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協(xié)議の上、この期間を延長(zhǎng)し、又は短縮することができるものとする。(研究成果の取扱い)20條甲及び乙は、本共同研究によって得られた研究成果について、第17規(guī)定する秘密保持の義務(wù)を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(の公表等」という。)ができるものとする。2前項(xiàng)に関わらず、甲又は乙が、本共同研究が完了した日の翌日から起算して6ヶ月以前に公表を希望する場(chǎng)合には、その者(以下「公表希望當(dāng)事者」という。)を行おうとする日の30日前までにその內(nèi)容を書面にて相手方に通知しなければならない。を侵害する恐れがあると判斷されるときは當(dāng)該通知受理後15日以內(nèi)に開示、発表若しくは公開される技術(shù)情報(bào)の修正を書面にて公表希望當(dāng)事者に通知するものとし、公表希望當(dāng)事者は、相手方と十分な協(xié)議をしなくてはならない。公表希望當(dāng)事者は、研究成果の公表等により將來(lái)期待される利益を侵害する恐れがあると判斷される部分については、相手方(研究協(xié)力者の參加及び協(xié)力)21ることが必要と認(rèn)めた場(chǎng)合、相手方の同意を得た上で、當(dāng)該研究擔(dān)當(dāng)者以外の者を研究協(xié)力者として本共同研究に參加させることができる。2研究擔(dān)當(dāng)者以外の者が研究協(xié)力者となるに當(dāng)たっては、當(dāng)該研究擔(dān)當(dāng)者以外の者を研究協(xié)力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙は、研究協(xié)力者となる者に本契約內(nèi)容を遵守させるよう別に定めておくものとする。3研究協(xié)力者が本共同研究の結(jié)果、発明等を行った場(chǎng)合は、本契約の知的財(cái)産権に係る條項(xiàng)をすべて準(zhǔn)用する。(契約の解除)2271302甲及び乙は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)し、催告後30日以內(nèi)に是正されないときは、本契約を解除することができるものとする。一相手方が本契約の履行に関し、不正又は不當(dāng)の行為をしたとき二相手方が本契約に違反したとき(損害賠償)23は重大な過失によって相

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