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1確認(rèn)申請(qǐng)書提出書類〔建築物〕

1〕確認(rèn)申請(qǐng)書提出部數(shù)

建築物

?確認(rèn)申請(qǐng)書4部〔正本、副本、消防用※1、構(gòu)造計(jì)算適合性判斷用※2〕

※1防火?準(zhǔn)防火地域以外で、建築士が設(shè)計(jì)した一戸建ての住處〔兼用住處で住處の用

途以外の用途に供する部分の床面積の合計(jì)が、50㎡以下、かつ、延べ面積の2分の

1を超えないものを含む?!长摔膜い皮?、消防用は不要。

※2建築基準(zhǔn)法第20條第1號(hào)~第4號(hào)において、構(gòu)造計(jì)算適合性判斷を要しないものに

ついては、構(gòu)造計(jì)算適合性判斷用は不要。

?建築計(jì)畫概書1部

?建築工事屆1部

2〕確認(rèn)申請(qǐng)に添付を要する書類等

〔1〕土地、建築物に関する書類

①市街化地域內(nèi)

a新築、改築の場(chǎng)合

?土地登記簿謄本の寫し〔申請(qǐng)者と土地所有者が異なる場(chǎng)合には土地使用承諾書が必

要?!?/p>

b區(qū)畫整理地域內(nèi)の場(chǎng)合

?區(qū)畫整理法第76條許可書の寫し〔申請(qǐng)中においては區(qū)畫整理課が承認(rèn)したとき、照合

で可?!?/p>

?仮換地通知書の寫し。

?仮換地図の寫し。

*區(qū)畫整理法第76條第1項(xiàng)の通告前は、都市計(jì)畫法第53條許可書の寫し。

c開発許可が必要な場(chǎng)合

?都市計(jì)畫法29條検査済証の寫し。

d風(fēng)致地域內(nèi)の場(chǎng)合

?風(fēng)致地域?qū)<覟椁卧S可書の寫し。

②市街化調(diào)整地域內(nèi)

a昭和46年12月24日以前に建築された建築物の用途変更を伴わない改築、増築の場(chǎng)合

線引き前からの用途とその敷地がわかる書類。

?土地登記簿の登記事項(xiàng)証明。

?建物登記簿の登記事項(xiàng)証明。

?家屋証明。

?建物の課稅証明。

?建築確認(rèn)申請(qǐng)書等。以上の図書で判斷。

b昭和46年12月25日以降に建築された建築物の用途変更を伴わない改築、増築の場(chǎng)合

既存建物の建築確認(rèn)の際、都市計(jì)畫法の何條に合致していたかわかる書面。

?都市計(jì)畫法第29條、第42條、第43條許可書の寫し。

?既存宅地の確認(rèn)書等。

以上の図書を添付し、許可の內(nèi)容に當(dāng)該建築物が合致していることを証明する。

c都市計(jì)畫法による許可等をうけて新築する場(chǎng)合

?検査済証等の寫し〔法29條、43條〕。

?土地登記簿謄本の寫し。

d農(nóng)家住處、農(nóng)業(yè)用建築物を建築する場(chǎng)合

?耕作証明証の寫し。

〔2〕路子に関する書類

申請(qǐng)建築物が、次の事項(xiàng)に該當(dāng)する場(chǎng)合には必要書類を添付。

①建築基準(zhǔn)法第42條第1項(xiàng)5號(hào)路子に申請(qǐng)敷地が接する場(chǎng)合

?路子地址指定通知書の寫し〔建築指導(dǎo)課開発指導(dǎo)係の照合でも可〕。

②建築基準(zhǔn)法第42條第2項(xiàng)路子に申請(qǐng)敷地が接する場(chǎng)合

?狹あい路子整備事業(yè)預(yù)先協(xié)議済通知書の寫し。ただし、預(yù)先協(xié)議をしない場(chǎng)合には不要

〔建築指導(dǎo)課建築防災(zāi)係の照合でも可〕。

?誓約書。

?路子境地確定図。但し、次のa~dの場(chǎng)合についてはそれぞれ別に定める。

a區(qū)畫整理地域內(nèi)は不要。

b申請(qǐng)敷地が國(guó)土調(diào)査地域內(nèi)で、國(guó)土調(diào)査杭が現(xiàn)地に存するか、その復(fù)元が或許な場(chǎng)合

で、

路子河川課との協(xié)議で境地確定の必要がないと認(rèn)めた場(chǎng)合は実測(cè)図で可。

c路子が民地の場(chǎng)合、利害関係者との協(xié)議のうえ後退地址を定め、実測(cè)図を添付。

d改修済水道がある場(chǎng)合、建築指導(dǎo)課と協(xié)議のうえ後退地址を定め、水道からの一方後退

とし、

実測(cè)図を添付。

③公共物、河川等を介して申請(qǐng)地が路子に接する場(chǎng)合

?建築基準(zhǔn)法第43條ただし書き許可書の寫しを添付。

④水道を介して申請(qǐng)地が路子に接する場(chǎng)合

?公共物使用許可書を添付

⑤申請(qǐng)建築物が都市計(jì)畫路子內(nèi)にある場(chǎng)合

?都市計(jì)畫法第53條許可書の寫し?!玻场撑潘碎vする書類

申請(qǐng)建築物の排水を路子側(cè)溝又は水道に放流する場(chǎng)合には次の書類を添付。

?路子法の許可書の寫し〔第24條、第32條、公共物使用許可〕但し、申請(qǐng)中の場(chǎng)合は道

路整備課照合で可。

下水道地域の場(chǎng)合

?確認(rèn)申請(qǐng)受付時(shí)に下水道施設(shè)課の照合。

※排水水承認(rèn)については直接、水利組合と協(xié)議して下さい。

※県道側(cè)溝、一級(jí)河川への排水の場(chǎng)合は太田土木事務(wù)所と協(xié)議して下さい。

〔4〕浄化槽仕様書

浄化槽を設(shè)置する場(chǎng)合は正本、副本に1部ずつ添付し、他に環(huán)境森林事務(wù)所用1部提出。

〔5〕その他必要な書類

①公図

②申請(qǐng)建築物を河川保全地域內(nèi)に計(jì)畫している場(chǎng)合は河川法許可書の寫し?!埠哟à瑜昴?/p>

造は5m以內(nèi)、非木造は20m以內(nèi)〕

③旅館業(yè)法第2條の建築物、興業(yè)場(chǎng)法第1條の建築物、公衆(zhòng)浴場(chǎng)法第1條の建築物、醫(yī)療

法第1條の建築物、〔ホテル、旅館、下宿、映畫館、演蕓場(chǎng)、公衆(zhòng)浴場(chǎng)、病院、診療所等〕

は、太田保健福祉事務(wù)所の施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備基準(zhǔn)照合済書の寫し?!玻ⅲ薄?/p>

④建築基準(zhǔn)法實(shí)行令第112條第1項(xiàng)ただし書きによる防火區(qū)畫の免除を受ける建築物は

防火區(qū)畫免除願(yuàn)。

⑤建築基準(zhǔn)法實(shí)行令第126條の2第1項(xiàng)ただし書きによる排煙設(shè)備の免除を受ける建築

物は排煙設(shè)備免除願(yuàn)〔建築基準(zhǔn)法實(shí)行令第126條の2第1項(xiàng)第4號(hào)に限る?!尝奕厚R県建築基準(zhǔn)法實(shí)行條例第4條の災(zāi)害危険地域又は第5條のがけに接するあるいは

近接する建築物はがけの上端又は下端から建築物までの水平距離並びに、がけの形狀及び土質(zhì)を示す図書。

⑦特別業(yè)務(wù)地域に建築する場(chǎng)合は建築協(xié)定運(yùn)営委員會(huì)が付托する適格書の寫し。⑧地域計(jì)畫地域內(nèi)で、地域計(jì)畫の受理通知書が発行される場(chǎng)所であれば、受理通知書の

寫し?!玻丁辰êB基準(zhǔn)法實(shí)行規(guī)則第1條の3による図書

図書建築基準(zhǔn)法第6條第1項(xiàng)第1號(hào)建築物第2號(hào)建築物第3號(hào)建築物第4號(hào)建築物委任狀▲▲▲▲建築士免許証の寫し○○○△構(gòu)造計(jì)算安全証明書□○○□構(gòu)造計(jì)算大綱書□○○□構(gòu)造計(jì)算書□○○□1項(xiàng)表一〔い〕付近見取図○○○○裝置図○○○○各階平面図○○○○床面積求積図○○○●1項(xiàng)表一〔ろ〕立面図○○○●斷面図○○○●地盤面算定表○○○●1項(xiàng)表一〔は〕基礎(chǔ)伏図○○○●各階床伏図○○○●小屋伏図○○○●構(gòu)造詳細(xì)図○○○●1項(xiàng)表二(ろ)項(xiàng)※※※※1項(xiàng)表三(ろ)項(xiàng)※※※※1項(xiàng)表四(ろ)項(xiàng)※※※※1項(xiàng)表五(ろ)項(xiàng)※※※※4項(xiàng)表一(ろ)項(xiàng)※※※※4項(xiàng)表二(ろ)項(xiàng)※※※※○:添付を要す。

▲:代勞人を定めたときに添付を要す。

△:建築士による設(shè)計(jì)でない場(chǎng)合には添付を要さない。なお、建築士でない者による設(shè)計(jì)の場(chǎng)合

には當(dāng)項(xiàng)目以下の図書すべてにおいて添付を要す。

□:建築基準(zhǔn)法第20條において仕様規(guī)定で設(shè)計(jì)している建築物については添付を要さない。

●:防火?準(zhǔn)防火地域內(nèi)に建築する場(chǎng)合には添付を要す。

※:申請(qǐng)建築物が各表(い)項(xiàng)に該當(dāng)するものは添付を要す?!玻贰长饯嗡翁岢鰰?/p>

①工場(chǎng)、作業(yè)所の用途に供する建築物は工場(chǎng)調(diào)書2部〔案內(nèi)図、裝置図、平面図を添付。平

面図には原動(dòng)機(jī)の地址、著力を記入〕。ただし、工業(yè)専用地域、工業(yè)地域に建築するものを除

く。

②危険物の貯蔵または処理に供する建築物は工場(chǎng)調(diào)書2部〔案內(nèi)図、裝置図、平面図を添

付〕

③既存の建築物に対する制限の緩和を受ける建築物は制限建築物調(diào)書2部〔案內(nèi)図、裝置図、

平面図を添付〕

④杭工事等の特別基礎(chǔ)工事を行う建築物、地耐力を50キロニュートン/㎡超とした建築物は、

地質(zhì)を示す書類2部。

⑤太田市建築基準(zhǔn)法實(shí)行細(xì)則第10條の如期報(bào)告を要する建築物は、建築物防災(zāi)計(jì)畫書2

部〔*注2〕

⑥高さ31m超の建築物、高さ31m以下の大規(guī)模建築物および複合建築物等、旅館又はホテ

ルで5階以上の階又は地階におけるその用途の床面積の合計(jì)が2000㎡超の建築物は、〔財(cái)〕

日本建築センタ-の防災(zāi)評(píng)定書2部〔*注3〕

⑦建築に係る部分の床面積〔増築又は改築の場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該増築又は改築に係る部分

の床面積〕の合計(jì)が2000㎡以上の建築物は、省エネルギ-計(jì)畫書2部⑧工場(chǎng)、作業(yè)所、その他の用途に供する建築物で原動(dòng)機(jī)を設(shè)置するものは、建築基準(zhǔn)法照合

書2通。

⑨高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律〔バリアフリー法〕實(shí)行令第5條に

該當(dāng)する特別特定建築物で床面積〔増築若しくは改築又は用途の変更の場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積〕の合計(jì)2000㎡以上のもの〔公衆(zhòng)便所については50㎡以上〕は建築物移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)チェックリスト2部?!玻ⅲ础?/p>

⑩群馬県景観條例に規(guī)定する大規(guī)模行為の場(chǎng)合は都市計(jì)畫課の照合?!玻ⅲ怠?/p>

?人にやさしい福祉のまちづくり條例實(shí)行規(guī)則第3條の特定生活関連施設(shè)の新築等をしようとする者〔施設(shè)の用途を変更して特定生活関連施設(shè)としようとする者を含む?!长稀⑻囟ㄉ铋v連施設(shè)新築等屆出書1部を提出。〔*注6〕尚、詳細(xì)については群馬県保健福祉部障害政策

課TEL027-226-2640にご相談ください。

〔*注1〕太田保健福祉事務(wù)所の施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備基準(zhǔn)照合済書の添付を要する建築物①旅館法第2條で規(guī)定されているホテル営業(yè)、旅館営業(yè)、簡(jiǎn)易宿泊所営業(yè)、下宿営業(yè)用に供

する建築物。

②興行場(chǎng)法第1條で規(guī)定されている映畫、演劇、音楽、スポ-ツ、演蕓又は見せ物を業(yè)として公

衆(zhòng)に見せ又は聞かせる建築物〔ボ-リング場(chǎng)、スケ-ト場(chǎng)、パチンコ場(chǎng)等は該當(dāng)しない?!尝酃\(zhòng)浴場(chǎng)法1條で規(guī)定されている溫湯、潮湯又は溫泉、その他を利用して公衆(zhòng)を入浴させる

建築物。

④醫(yī)療法第1條で規(guī)定されている病院及び診療所、並びに同法2條で規(guī)定されている助産所の

建築物?!玻ⅲ病辰êB物防災(zāi)計(jì)畫書の添付を要する建築物〔表中の用途に供する建築物で、階數(shù)欄又

は床面積の合計(jì)欄に該當(dāng)するもの?!秤猛?/p>

用途に供する階、又は規(guī)模

劇場(chǎng)、映畫館、演蕓場(chǎng)

地階若しくは3階以上の階にあるもの、その用途に供する客席の部分の床面積の合計(jì)が200㎡以上のもの又はその用途に供する部分の主階が1階にないもの

観覧場(chǎng)(屋外観覧場(chǎng)を除く)、

公禮堂、聚攏場(chǎng)

地階若しくは3階以上の階にあるもの又はその用途に供する客席の部分の床面積の合計(jì)が200㎡以上のもの

病院、診療所(患者の収容施設(shè)があるものに地階若しくは3階以上の階にあるもの、その用途に供す

限る)、老人ホーム、児童福祉施設(shè)等る2階の部分の床面積の合計(jì)が300㎡以上のもの又はその用途に供する部分の床面積の合計(jì)が1,000㎡以上のもの

地階若しくは3階以上の階にあるもの、その用途に供す

る2階の部分の床面積の合計(jì)が300㎡以上のもの又は旅館、ホテルその用途に供する部分の床面積の合計(jì)が1,000㎡以上

のもの

地階若しくは3階以上の階にあるもの又はその用途に供學(xué)校、體育館する部分の床面積の合計(jì)が2000㎡以上のもの

博物館、美術(shù)館、図書館、ボーリング場(chǎng)、ス地階若しくは3階以上の階にあるもの又はその用途に供キー場(chǎng)、スケート場(chǎng)、水泳場(chǎng)、スポーツの練習(xí)する部分の床面積の合計(jì)が2000㎡以上のもの場(chǎng)

百貨店、マーケット、顯現(xiàn)場(chǎng)、キャバレー、カフ地階若しくは3階以上の階にあるもの、その用途に供すェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技る2階の部分の床面積の合計(jì)が500㎡以上のもの又は

場(chǎng)、公衆(zhòng)浴場(chǎng)、料理店、飲食店、物品その用途に供する部分の床面積の合計(jì)が1,000㎡以上販売業(yè)を営む店舗〔10㎡以下除く〕のもの事務(wù)所、その他これに類するもの階數(shù)5以上でその用途に供する部分の床面積の合計(jì)が1,000㎡を超えるもの

備考1複數(shù)の用途に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計(jì)を以って、その主要な用途に供する部分の床面積の合計(jì)とする。

この表の右欄において「地階若しくは3階以上の階にあるもの」とは、地階又は3階以上の階において床面積の合計(jì)が100㎡を超えるものをいう。

〔*注3〕〔財(cái)〕日本建築センタ-の防災(zāi)評(píng)定の添付を要する建築物①高さ31mを超える建築物。但し、當(dāng)該建築物の用途上利用者が少許のものに限制される場(chǎng)

合等、防災(zāi)上の問題等が少ないことが明らかな場(chǎng)合においてはこの限りではない。②高さ31m以下の大規(guī)模建築物、複適用途建築物等で、利用者數(shù)あるいは平面計(jì)畫の複雑

さ等により特に必要と認(rèn)められるもの。

③旅館又はホテルの用途に供する建築物で、5階以上の階又は地階におけるその用途に供する

部分の床面積の合計(jì)が2000㎡を超えるもの。

*一同住處の用途に供する建築物で、災(zāi)害時(shí)の避難人員が限制され、平面計(jì)畫も平明なものは除く。〔*注4〕高齢者、障害者等の円滑化の促進(jìn)に関する法律實(shí)行令第5條に規(guī)定する特別特定建築物

〈特別特定建築物〉

1〕盲學(xué)校、聾學(xué)校又は養(yǎng)護(hù)學(xué)校

2〕病院又は診療所

3〕劇場(chǎng)、観覧場(chǎng)、映畫館又は演蕓場(chǎng)

4〕聚攏所又は公禮堂

5〕顯現(xiàn)場(chǎng)

6〕百貨店、マ-ケットその他の物品販売業(yè)を営む店舗

7〕ホテル又は旅館

8〕保健所、稅務(wù)署その他不特定かつ多數(shù)の者が利用する官公署

9〕老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの〔主として高齢者、障害者等が利用するものに限る?!?/p>

10〕老人福祉センタ-、児童厚生施設(shè)、身體障害者福祉センタ-その他これに類するもの

11〕體育館〔正常公共の用に供されるものに限る?!?、水泳場(chǎng)〔正常公共の用に供されるものに限る?!?、若しくはボ-リング場(chǎng)又は遊戯場(chǎng)

12〕博物館、美術(shù)館又は図書館

13〕公衆(zhòng)浴場(chǎng)

14〕飲食店

15〕郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質(zhì)屋、貸衣裝店、銀行その他これらに類するサービス業(yè)を営む店舗

16〕車両の停車場(chǎng)又は船舶若しくは航空機(jī)の発著場(chǎng)を構(gòu)成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

17〕自動(dòng)車の停留又は駐車のための施設(shè)〔正常公共の用に供されるものに限る?!?/p>

18〕公衆(zhòng)便所

19〕公共用歩廊〔*注5〕群馬県景観條例に規(guī)定する屆出を必要とする大規(guī)模行為〔建築物、工作物〕

行為屆出の対象?新築、改高さ15m又は建築面積1,000㎡を超えるもの。ただし、次のものを除く。築、増築、移①改築又は増築に係る部分の床面積が10㎡以下のもの転、又は撤去〔工業(yè)専用地域においては、當(dāng)該行為に係る建築面積の合計(jì)が1,000㎡建?外観の模様以下のもの平成15年1月1日から實(shí)行〕築替え又は色②工事に必要な仮設(shè)の建築物の新築、改築、増築、移転若しくは撤去又は物彩の変更外観の模様替え若しくは色彩の変更③外観の模様替え又は色彩の変更で、行為に係る部分の面積が10㎡以下のもの④改築で、外観の変更を伴わないもの?新築、改①さく、塀、擁壁の類高さ2m、かつ、長(zhǎng)さ50mを超え工築、増築、移るもの作転、又は撤去②電波塔、物見塔、裝飾塔の類高さ15mを超えるもの物?外観の模様③煙突、排気塔の類〔建築物と一體となって設(shè)置され替え又は色④高架水槽、冷卻塔の類る場(chǎng)合は、建築物の高さとの合彩の変更⑤鉄筋コンクリート?金屬製の柱の類計(jì)の高さとする?!尝揠娋€路又は空中線形〔その支持物を含む。〕⑦観覧車等の遊戯施設(shè)の類高さ15m又は築造面積1,000⑧アスファルトプラント等の製造施設(shè)㎡を超えるもの⑨自動(dòng)車車庫(kù)専用の立體的施設(shè)⑩石油等の貯蔵?処理施設(shè)?汚水処理施設(shè)等の類

?彫像、記念碑の類

但し、次の〔1〕から(4)は除く。高さ15mを超えるもの

〔1〕大規(guī)模建築と一體となって設(shè)置されるものの新築で、高さ1.5m以下のもの〔⑦~?にあっては、新築に係る部分の築造面積が10㎡を超えるものを除く。〕

〔2〕改築又は増築で、高さが改築又は増築前の高さ以下のもの〔⑦~?にあっては、改築又は増築に伴い増加する部分の築造面積が10㎡を超えるものを除く。〕

〔3〕工事に必要な仮設(shè)の工作物の新築、改築、増築、移転若しくは撤去又は外観の模様替え若しくは色彩の変更

〔4〕改築で、外観の変更を伴わないもの〔*注6〕人にやさしい福祉のまちづくり條例實(shí)行規(guī)則第3條の特定生活関連施設(shè)

區(qū)生活関連施設(shè)特定生活分関連施設(shè)1學(xué)校學(xué)校すべてのもの※2醫(yī)療施設(shè)病院又は診療所すべてのもの3興行施設(shè)劇場(chǎng)、観覧場(chǎng)、映畫館又は演蕓場(chǎng)300㎡以上4聚攏施設(shè)聚攏所又は公禮堂すべてのもの5顯現(xiàn)施設(shè)顯現(xiàn)場(chǎng)300㎡以上6物販店舗百貨店、マ-ケットその他の物品販売業(yè)を営300㎡以上む店舗7宿泊施設(shè)ホテル又は旅館300㎡以上8事務(wù)所官公庁施設(shè)すべてのもの上記以外の事務(wù)所その他類するもの2000㎡以上※9一同住處等一同住處、寄宿舎又は下宿2000㎡以上※10福祉施設(shè)老人ホーム、身體障害者福祉ホームその他これらに類するものすべてのもの老人福祉センタ-、児童厚生施設(shè)、身體障害者福祉センタ-その他これに類するもの111運(yùn)動(dòng)?娯楽體育館、水泳場(chǎng)、ボ-リング場(chǎng)その他これらに300㎡以上建類する運(yùn)動(dòng)施設(shè)又は遊戯場(chǎng)築12文化施設(shè)博物館、美術(shù)館又は図書館すべてのもの物13公衆(zhòng)浴場(chǎng)公衆(zhòng)浴場(chǎng)300㎡以上14飲食店等飲食店又

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